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静岡検察審査会の議決で検察再捜査へ!
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静岡県にある焼津漁港の冷凍カツオ窃盗事件をめぐり、焼津市の水産加工会社の元役員の組織犯罪処罰法違反容疑の不起訴処分について、静岡検察審査会は一部を「不起訴不当」と議決した。
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この事件をめぐっては、焼津市内の水産加工会社の元役員について静岡地方検察庁は2024年1月、「組織犯罪処罰法違反」の容疑は不起訴処分としましたが、窃盗の被害にあった船会社が「不起訴は不当」と、静岡検察審査会に審査の申し立てをしていた。
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審査会は、不正に入手したカツオを正規品と装い隠そうとしたことは「悪質な行為」と指摘し、元役員の容疑の一部を「不起訴不当」と議決しました。
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議決によると、元役員は2021年3月、従業員に冷凍カツオの入庫報告書の備考欄に仕入れ先を「焼津魚市場」などと記載させたうその書類を作成させ、正規の取引のように装ったとされている。
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事件は、焼津漁港に水揚げされた冷凍カツオが不正に抜き取られていたとして、船会社ら11社が、焼津市の水産加工会社などに対し、約8億円の損害賠償を求める裁判を起こした。
. 冷凍カツオの窃盗事件を巡っては、これまでに3つのルートが明らかになっていて、今回訴えを起こしたのは、いわゆる「第3ルート」で被害を受けた、焼津市や新潟県の船会社ら11社。
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冷凍カツオの窃盗事件で、窃盗の罪に問われている焼津市内の水産加工会社の元常務の被告などについて、静岡地検は、盗品の冷凍カツオを正規品の手続きで仕入れたと装った疑いで書類送検されていた組織犯罪処罰法違反の容疑については、2024年1月29日付で、不起訴処分としていた。
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この不起訴処分が不服として、被害を受けた船会社2社が検察審査会に対して、2024年4月12日付で、申立をした
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「不起訴不当」を受けて静岡地検は再捜査することになる。
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