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30代の女性事務官・書類に虚偽記載!
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山口地裁は2月27日、契約手続きに関する書類に虚偽の記載をするなどしたとして、30代の女性事務官を懲戒免職処分とした。当時の上司3人も指導監督する立場にあったとして戒告の懲戒処分とした。
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山口地裁によると、女性事務官は2018年4月から22年3月までの4年間、会計課の職員として裁判所の契約事務を担当。10件の手続きで業者からの見積書を書き換えたり調書に虚偽の記載をしたりした。このうち7件の支払いが遅れた。
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2023年12月に広島高裁が行った内部監査でこの事案が発覚した。
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女性は「担当する事務や支払いの遅れを隠すためにやった」などと話している。
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山口地裁は有印私文書偽造などの疑いがあるとして、山口署に相談している。
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山口地裁の末永雅之所長は
「裁判所職員としてあるまじき行為で、防止できなかったことは誠に遺憾。今後は職員の服務規律の確保にに一層努める」とコメント。
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