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元課長ら被告2人・起訴内容を認める!
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税務課長に懲役1年2か月、元社長に懲役10か月・求刑!
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2月2日、北海道余市町が発注した解体工事をめぐる贈収賄事件の初公判が開かれ、被告の2人は起訴内容を認めた。
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起訴状などによりますと、余市町のまちづくり計画課長だった庄木淳一被告(52)は、2020年から去年にかけて建物の解体工事で便宜を図る見返りに建設会社の社長だった廣島健治被告(79)から、42万円相当の商品券を受け取った収賄の罪に問われている。
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初公判では庄木被告も、贈賄の罪に問われた廣島被告も、起訴内容を認めた。
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検察は「私利私欲を満たそうとした動機に酌量の余地はなく、町への信頼を害した結果は重大」と指摘し、庄木被告に懲役1年2か月、廣島被告に懲役10か月を求刑。
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弁護側は、深く反省しているなどと主張し、庄木被告に執行猶予付きの判決、広島被告に罰金刑または執行猶予付きの判決を求めた。
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判決は3月7日に言い渡される。
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