志賀町・贈収賄:青谷工業役員に有罪判決!

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青谷武被告・懲役1年6か月、執行猶予3年!
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小泉勝元町長の初公判・起訴内容認める!
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志賀町発注の工事をめぐる贈収賄事件で金沢地裁は1月25日、青谷工業の元社長に対し執行猶予付きの有罪判決を言い渡した。
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判決を受けたのは志賀町の会社役員青谷 武被告。
判決によると青谷被告は2023年6月、志賀町が発注する公共工事の指名競争入札に関して、当時の町長・小泉勝被告に現金50万円を渡し、その見返りとして最低制限価格を教えてもらい、不正に工事を受注した。
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25日の判決で金沢地裁は「経営改善のために安易に不正行為に及んだ意思決定は強い非難に値し、一定の常習性も認められる」などと指摘。
一方で、犯行を認め反省の言葉を述べているなどとし、1年6か月の求刑に対し懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。
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2023年12月18日、金沢地検は同日、志賀町の前町長、小泉勝被告を3度目の逮捕の事件について起訴、業者を在宅起訴した。
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これで小泉被告は一連の事件において3件目の起訴となる。金沢地検は一連の事件のうち、最初に逮捕されていた小泉被告の妻と贈賄側の業者の妻について18日付で起訴猶予処分とした。
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志賀町発注工事の贈収賄事件で逮捕・起訴された当時・現職の町長だった小泉勝被告の初公判が1月17日、金沢地裁で開かれた。
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加重収賄などの罪に問われているのは、志賀町の前町長・小泉勝被告で、小泉被告は「間違いありません」と起訴内容を全面的に認めた。
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起訴状によると、小泉被告は、自らが決裁権を持っていた町発注の公共工事の入札に関して、賄賂を受け取る代わりに最低制限価格を漏らし、不正に工事を落札させたとして逮捕された。
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17日の初公判では2023年の2つの事件、賄賂の額にして計70万円分の審理が行われ、小泉被告は「間違いありません」と起訴内容を認めた。
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検察側は冒頭陳述で、小泉被告は2009年の町長就任後、ほどなくして知り合いの業者から頼まれて工事の最低制限価格を教えたり、謝礼の現金を受け取るなどするようになった。現金の授受のうち、1件については、業者の妻から小泉被告の妻に手渡されていたと主張。
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この日の初公判の後、記者の問いかけには応じず、車に乗り込んで裁判所を後にした小泉被告。
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次回の裁判は3月6日、被告人質問などが予定されている。
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