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選挙区内で協賛金支出!
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2023年4月9日投開票の熊本県議選(水俣市選挙区)で当選した自民党の吉永和世氏(56)が代表を務める「吉永商会」が、選挙区内の団体に協賛金として5万円を支払っていた。公職選挙法が禁じる寄付にあたる可能性がある。吉永県議は、10年間で10回支出していたとした上で「大会運営費で寄付ではない。違反との認識はない」と話している。
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吉永和世熊本県議に対し、公職選挙法違反の疑いがあるとして2023年6月提出されていた告発状を10月18日、警察が受理した。
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告発状によると吉永県議が会長を務める吉永商会が、選挙期間中の2023年4月に開かれた選挙区・水俣市のグラウンドゴルフ大会に協賛金5万円を支払ったということで、これが公職選挙法で禁止されている寄付行為にあたるとしている。
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この告発状は、熊本県菊陽町に住む男性が提出したもの。男性などによると告発状は18日、警察に受理され今後、警察の捜査が行われることになる。
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吉永県議は受理されたことを受け「真摯に対応するしかない」とコメント。吉永県議は、自民県連の政調会長を務めている。今回の県議選では、新顔に200票あまりの差で競り勝ち、7選を果たした。
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関係者によると、県議選告示前に、吉永商会が水俣市のグラウンドゴルフ協会に協賛金として5万円を支払ったという。大会は熊本県議選の期間中の4月3日に開催された。
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3月31日に県議選が告示された後、4月3日にゴルフ協会の主催で「吉永商会記念G・G交歓大会」という名称のグラウンドゴルフ大会が同市で開かれた。協会によると、70人程が参加。吉永県議は開会式で「雨天時でも利用できるように(グラウンドゴルフ場に)大屋根を作ろうと考えている。今回は応援いただいて、できた時にはさらにご支援いただければ」とあいさつした。これについて吉永県議は「作ることに対してご支援お願いしますねと。選挙をお願いしますということではない」と説明した。
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公職選挙法の199条の3では、候補者が構成員の会社が選挙区内の政党や政治団体以外の人に、氏名が類推されるような方法で寄付することを禁止している。県選管によると、会費や債務の履行でなければ協賛金も寄付に含まれ、会社名に候補者の名字が入った会社が社名を表示して寄付をした場合は、「氏名が類推されるような方法」として同法に抵触する可能性があるという。
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吉永県議は「大会運営費という形で協力しているだけで、寄付ではない。選挙目的でやっているわけでもない」と違法性を否定、今後も協賛金を出したいとした。
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