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兵庫県 産廃許可取り消し処分!
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【汚泥を不法投棄 廃掃法に基づき許可取り消し】
2023年09月22日
自社の工場敷地内に産業廃棄物を不法投棄したとして、兵庫県は9月22日、上郡町上郡の「播磨土建工業」(江見賢治郎社長)に廃棄物処理法に基づく行政処分を行ったと発表した。
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汚泥の不法投棄により産業廃棄物処分業などの許可取り消しの行政処分を受けた播磨土建工業
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産業廃棄物処理業・処理施設許可取消処分
2023(令和5)年9月22日 兵庫県 播磨土建工業株式会社
産業廃棄物処分業(中間処理業)
産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)
許可番号 第02806022935号
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産業廃棄物処理施設設置
許可番号 第133924号
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県によると、同社は2022年11月末ごろから同町釜島の生コンクリート工場敷地内に汚泥を敷きならし、その上に再生砕石をかぶせた。また、数十年前から同じ工場敷地内に保管していた廃プラスチック類などに汚泥をかぶせていたという。
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汚泥(土砂を含む)の容量は「数千立方メートル」といい、県はこれらの行為が産業廃棄物の不法投棄に該当すると判断した。
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処分は同22日付。同社の産業廃棄物処分業、同収集運搬業の許可を取り消したほか、同社が同町岩木に所有する産業廃棄物処理施設の設置許可も取り消した。
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汚泥の不法投棄現場となった播磨土建工業の「生コンクリート工場」
播磨土建工業(株)
兵庫県赤穂郡上郡町釜島334-1
会社・工場名 播磨土建工業㈱
加入協同組合 大阪広域生コンクリート協同組合(兵庫西部ブロック)
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指導を受けたのは、建設土木会社「播磨土建工業」(江見治社長、本社・上郡町井上)。西播磨県民局環境課によると、2023年3月に「産廃を不法処分している」との通報があり、同町釜島の同社工場を立ち入り調査した結果、生コン運搬車を洗浄した際などに出る汚泥(コンクリートスラッジ)を敷地内で野ざらしにし、上から別の土をかぶせていたことが判明した。
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指導を受けて同社が県へ提出した報告書では、汚泥を工場敷地内に堆積したのは「数年前」からで、かぶせた土砂を含めて総量は「約3500m3」。江見社長は「中間処理するまでの間、仮置きしていただけ」として不法投棄を否定し、「(コンクリートスラッジは)コンクリートがらだと考えていた。法律を誤解していた」とも話しており、工場開設当初から常習的に不適正な処分を行っていたとも疑われる。
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本人は素人ぶっているが、土建屋であり「ガラかスラッジか」は見た瞬間にわかるはず。常習者の常套文句で、悪辣業者が唱える言葉だ。
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コンクリートスラッジは、最終処分場に搬出し処分しなければならないことは播磨土建工業自身、中間処理業者なのだから釈迦に説法だろうが、処分費を浮かせるために土をかぶせてごまかしてきた。業界関係者の話では、1トン当たりの処分費用は中間処理で6,000円~15,000円程度、最終処分だと30,000円~35,000円程度がかかる。
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同社は県の指導を受けた改善計画の一環で2023年5月に水切り設備を導入したが、それ以前は沈殿用プールに入りきらなかった汚泥を素掘りの穴に入れて乾燥(天日干し)させていたという。
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播磨土建工業は1924年創立。釜島の生コンクリート工場は65年に操業開始し、2007年にJIS認証を取得した。4年前には県発注の唐船海岸環境整備工事で発生した残土を違法に処分した子会社が、県の入札参加資格を3年間停止される行政処分を受けた。
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播磨土建工業の本社。「産廃反対」と書かれた横断幕やのぼりが掲出されている
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いずれにしても単なる産廃ではなく「土砂交じりのスラッジと廃プラ」、スケルトンで振るっても「混合廃棄物であり」形状次第ではトン当たり4万円となると、正規に処分する2倍以上の処分費になる。悪業栄えず。
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