熊本県・一般社団法人の事務担当を減給処分!

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「理事会開催した」と嘘の報告!
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一般社団法人の事務を担当していた男性職員が理事会などを開催していないのに「実施済み」と嘘の報告をしたとして、県は、この職員を減給の懲戒処分とした。
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減給の懲戒処分を受けたのは健康福祉部に所属する課長補佐級の男性職員(54)です。(減給10分の1・2カ月)
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県によると、この職員は、2023年3月まで担当していた一般財団法人『白川水源地域対策基金』の事務処理で役員の交代手続きを怠ったほか、必要な理事会などを開いていないのに県議会への提出書類に「開催した」との虚偽の記載を行ったという。
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この職員は県の聞き取りに「通常業務が多忙で処理を後回しにした。上司に『開催していない』と言えなかった」と話している。
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県はこの他、必要な事務処理を怠るなどした女性職員と、2023年2月に自家用車で人身事故を起こした会計年度任用職員をそれぞれ戒告の懲戒処分とした。
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