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秋田、新潟、長崎の4海域対象!
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経済産業省と国土交通省は12月28日、第2次洋上風力発電の事業者の公募を始めたと発表した。
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秋田、新潟、長崎の計4海域が対象。発電規模は計約180万kwhとなる。国内の大規模入札の第2弾となり、1事業者当たりの落札制限を設け、より多くの事業者が落札できるようにした。公募の受け付けは2023年6月30日まで。
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4海域は「秋田県八峰町および能代市沖」と「同県男鹿市、潟上市および秋田市沖」、「新潟県村上市および胎内市沖」、「長崎県西海市江島沖」。
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政府は今回の公募では、1事業者が落札できる上限を計100万kwh程度とするなど評価基準を見直した。
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【再エネ海域利用法に基づく洋上風力発電事業者の公募の開始】
令和4年12月28日
経済産業省及び国土交通省は、再エネ海域利用法に基づき、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域として令和3年9月13日に指定した「秋田県八峰町及び能代市沖」、令和4年9月30日に指定した「秋田県男鹿市、潟上市及び秋田市沖」、「新潟県村上市及び胎内市沖」及び「長崎県西海市江島沖」について、公募占用指針を定めましたので、これを公示し、洋上風力発電事業者の公募を開始します。
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<公募占用指針の掲載箇所>
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秋田県八峰町及び能代市沖
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秋田県男鹿市、潟上市及び秋田市沖
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新潟県村上市及び胎内市沖
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長崎県西海市江島沖
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<公募占用計画の受付期限>
受付開始 : 令和4年12月28日(水曜日)
受付締切 : 令和5年 6月30日(金曜日) 17時00分
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秋田県八峰町及び能代市沖洋上風力発電に係る事業者公募について
<促進区域の概要について>
下記をご参照ください。
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再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定について(プレスリリース)
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<促進区域に関する情報の提供について>
公募への参加及び公募占用計画の提案を検討することを目的として、経済産業大臣及び国土交通大臣の調査によって得られた情報の提供を受けることができます。
公募の実施スケジュール
【公募実施関係】
公募占用指針の配布開始 令和 4 年 12 月 28 日(水)
公募占用計画の受付期限 令和 5 年 6 月 30 日(金)17 時 00 分
審査・評価 令和 5 年 7 月 3 日(月)~
選定結果公表 令和 6 年 3 月
※ただし、(別添 6)に記載する能代港又は秋田港の利用重複に伴う公募占用計画の再提出プロセスが生じなかった場合等においては令和5年12月に前倒しして公表
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【情報提供関係】
1)「秋田県八峰町及び能代市沖」、「秋田県男鹿市、潟上市及び秋田市沖」、「新潟県村上市及び胎内市沖」、「長崎県西海市江島沖」海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域に関する情報提供の受付 令和4年11月24日(木)~令和5年3月30日(木)
(ただし、第二次被提供者の追加の申請期限は令和5年5月30日とする。)
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2) 説明会申込受付
令和4年12月28日~令和5年1月10日
3) 説明会 令和5年1月13日
4) 公募占用指針の質問受付
令和4年12月28日~令和5年1月30日
5) 協議会構成員による説明会
令和5年1月~2月頃(促進区域毎に実施)
6) 質問への回答 令和5年3月頃
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保証金に関する事項(法第 13 条第 2 項第 6 号)
恣意的に供給価格を低く設定して複数の応募を行うこと等による公募の不正操作や過当な価格競争を防ぎ、適正な公募の実施を担保するため、入札参加者に対する保証金(以下「第 1 次保証金」という。)の提供を求める。また、本区域においては、選定事業者のみが認定を取得し事業実施することが可能となるため、選定事業者の確実な事業実施を担保する必要がある。このため、選定事業者に対し、選定時に保証金(以下「第2次保証金」という。)の提供を求めるとともに、更に選定から24か月以内に追加の保証金(以下「第 3 次保証金」という。)の提供を求める。
保証金の提供については、現金納付による方法のほか、保証金に相当する額を国土交通省の担当部局に提供することを担保する書面(当該保証金に相当する額の提供を担保する者(以下「保証人」という。)が経済産業大臣及び国土交通大臣が定めるも
のに該当する場合に限る。以下「保証状」という。)を国土交通省の担当部局に提出する方法によることができる。現金納付と保証状を併用することも可能であり、この場合はそれぞれにより確保される金額の合計額が保証金相当額となるようにすること。
なお、現金納付及び保証状の金額の配分を事業年度ごとに変更すること及び保証状については事業年度ごとの保証状の更新が可能である。この方法による場合において国土交通省担当部局は、当該保証状を返還することにより、保証金の返還に代える。
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第1次保証金の提供方法
ア)現金納付による場合
公募占用計画の提出時までに第1次保証金の払込みを行った上、公募占用計画の提出時に保管金提出書【様式 4-1】及び保管金領収証書を国土交通省の担当部局に提出すること。
(留意点)
・ 事業者においては、国土交通省から交付される保管金振込書及び保管金領収証書をもって日本銀行代理店(みずほ銀行虎ノ門支店)に第1次保証金に相当する保管金を払い込むこととなる。このため、現金納付に係る事務手続について余裕をもって国土交通省の担当部局に相談すること。
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金融機関の発行する保証状を提出する場合 省略
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第2次保証金の額
第2次保証金の単価は、5,000 円/kW とする。したがって、選定事業者が提供すべき第2次保証金の額は、選定事業者の当該公募に係る海洋再生可能エネルギー発電設備の出力に当該単価を乗じて得た額とする。
ただし、選定事業者が第1次保証金として提供した額が第2次保証金に充当される(選定事業者が第1次保証金の提供のために保証状を提出した場合には、当該保証状が第2次保証金の一部に係る保証状とみなされる)ため、選定事業者が第2次保証金の提供のために追加的に納付すべき額は、選定事業者が第1次保証金として提供した額を減じて得た額とする。
なお、本公募に係る系統工事の実施の為の保証金等を一般送配電事業者に提供している場合には、以下を条件に、上記の額から当該系統工事の実施の為の保証金等の額を減じて得た額を第2次保証金の額とする。
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第3次保証金の額
第3次保証金の単価は、13,000円/kW とする。したがって、選定事業者が提供すべき第3次保証金の額は、当該公募参加者の当該公募に係る海洋再生可能エネルギー発電設備の出力に当該単価を乗じて得た額とする。
ただし、選定事業者が第1次保証金及び第2次保証金として提供した額が第3次保証金に充当する(選定事業者が第1次保証金及び第2次保証金の提供のために保証状を提出した場合には、当該保証状が第3次保証金の一部に係る保証状とみなす。)ため、選定事業者が第3次保証金の提供のために追加的に納付すべき額は、当該選定事業者が第1次保証金及び第2次保証金として提供した額を減じて得た額とする。
なお、本公募に係る系統工事の実施の為の保証金等を一般送配電事業者に提供している場合には、以下を条件に、上記の額から当該系統工事の実施の為の保証金等の額を減じて得た額を第3次保証金の額とする。
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公募参加資格
(1) 国内法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人)であること。
(公募参加者がコンソーシアムであるときは、その構成員の全てが該当すること)。
(2) 国内外における海洋土木工事の実績(公募開始日から 10 年以内に行われた実績に限る。国内実績の場合は港湾土木工事、港湾等しゅんせつ工事、港湾等鋼構造物工事に該当する工事に限る。)があること。(申請者以外の協力企業が実績を有している場合も含む。なお、協力企業を活用する場合は、当該企業の関心表明書を提出すること。)
(3) 事業実施のための資金的裏付けがあること。
(プロジェクトファイナンスを利用する予定の場合)
金融機関のプロジェクトファイナンスの融資実績及び LOI 等があること。
(自己資本による調達を予定する場合)
以下の内容が記載された事業者名義の誓約書があること。
① 事業実施を自己資金で行うことへの本誓約に必要な社内手続を経ていること
② また、外部(親会社等)からの資金調達を一部又は全部の資金の前提とする場合は、調達方法、調達先との検討状況、今後必要となる手続他の条件は大型工事応募の際に求められ破産、税の滞納、指名停止、反社団体との関係などである。
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