パシコンに登録停止措置・60日間:関東地整!

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富山・呉羽丘陵フットパス連絡橋の談合!
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パシコンとジイケイ設計に有罪判決!
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国交省関東地方整備局は、富山市が2019年に発注した「呉羽丘陵フットパス連絡橋の設計業務などのプロポーザル」で業務の情報を富山市の建設部長から公表前に入手したとして、パシフィックコンサルタンツ(株)と(株)ジイケイ設計の社員が公契約関係競売入札妨害の疑いで逮捕され談合をし逮捕された。
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その後、両社員は、同市が発注した別業務に関しても、事前に情報を入手したとして公契約関係競売入札妨害の疑いで再逮捕さた。
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この官製談合を巡る訴訟で「パシフィックコンサルタンツ社員の有罪判決が確定」したことを受け、パシコンの建設コンサルタント登録を2022年10月21日から60日間停止。パシコンとJVを組んだ「ジイケイ設計には10月21日から120日間の登録停止措置とした。
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この官製談合事件で、パシフィックコンサルタンツの社員が有罪判決を言い渡されたことで、同社の重永智之社長が辞任の意向を表明した。事件の責任を取って、2022年9月30日に退任。
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両者への停止措置内容は以下の通り。
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関東地方整備局
2022年10月07日
【建設コンサルタント業者に対する登録停止措置について】
関東地方整備局は、パシフィックコンサルタンツ株式会社(東京都千代田区)に対し、建設コンサルタント登録規程に基づく登録停止措置を実施しました。
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1.措置対象業者
商 号 パシフィックコンサルタンツ株式会社
登録番号 建01-141
代 表 者 代表取締役社長 大本 修
所 在 地 東京都千代田区神田錦町3-22
2.措置内容
建設コンサルタント登録規程第12条第1項の規定に基づく登録の停止
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(1)登録停止期間
令和4年10月21日から令和4年12月19日までの60日間
(2)登録停止対象部門
河川、砂防及び海岸・海洋部門、港湾及び空港部門、電力土木部門、
道路部門、鉄道部門、上水道及び工業用水道部門、下水道部門、農業土木部門、水産土木部門、造園部門、都市計画及び地方計画部門、地質部門、土質及び基礎部門、鋼構造及びコンクリート部門、トンネル部門、施工計画、施工設備及び積算部門、建設環境部門、機械部門、電気電子部門、廃棄物部門
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3.措置理由
パシフィックコンサルタンツ株式会社の元社員については、元富山市建設部長らと共謀の上、平成31年4月6日に公募型提案協議(プロポーザル)方式により発注した「呉羽丘陵フットパス橋梁(呉羽山・城山連絡橋)設計等業務委託」及び令和元年6月26日に公募型提案協議(プロポーザル)方式により発注した「呉羽丘陵フットパス連絡橋周辺広場整備基本計画策定等業務委託」の締結に関し、パシフィックコンサルタンツ株式会社・株式会社ジイケイ設計の共同企業体を同契約の受託候補者に特定させようと考え、元富山市建設部長から有利な取り計らいを受けてプロポーザル審査に参加し、もってそれぞれ偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行ったとして、令和4年6月22日に富山地方裁判所から、刑法第60条(共同正犯)及び同法第96条の6第1項(公契約関係競売等妨害)の罪により、懲役1年、執行猶予3年の判決を受け、同年同月24日にその刑が確定している。
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2022年10月07日
【建設コンサルタント業者に対する登録停止措置について】
関東地方整備局は、株式会社ジイケイ設計(東京都豊島区)に対し、建設コンサルタント登録規程に基づく登録停止措置を実施しました。
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1.措置対象業者
商 号 株式会社ジイケイ設計
登録番号 建04-5865
代 表 者 代表取締役 須田 武憲
所 在 地 東京都豊島区高田3-37-10
2.措置内容
建設コンサルタント登録規程第12条第1項の規定に基づく登録の停止
(1)登録停止期間
令和4年10月21日から令和5年2月17日までの120日間
(2)登録停止対象部門
都市計画及び地方計画部門、建設環境部門
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3.措置理由
株式会社ジイケイ設計の社員である元取締役は、元富山市建設部長らと共謀の上、平成31年4月26日に公募型提案協議(プロポーザル)方式により発注した「呉羽丘陵フットパス橋梁(呉羽山・城山連絡橋)設計等業務委託」(以下「橋梁設計等業務委託契約」という。)の締結に関し、パシフィックコンサルタンツ株式会社・株式会社ジイケイ設計の共同企業体を同契約の受託候補者に特定させようと考え、元富山市建設部長から有利な取り計らいを受けてプロポーザル審査に参加し、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行ったとして、令和4年6月22日に富山地方裁判所から、刑法第60条(共同正犯)及び同法第96条の6第1項(公契約関係競売等妨害)の罪により、懲役10ヶ月、執行猶予3年の判決を受け、同年同月27日にその刑が確定している。
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また、社員については、元富山市建設部長らと共謀の上、橋梁設計等業務委託契約及び令和元年6月26日にプロポーザル方式により発注した「呉羽丘陵フットパス連絡橋周辺広場整備基本計画策定
等業務委託」の締結に関し、共同企業体を同契約の受託候補者に特定させようと考え、元富山市建設部長から有利な取り計らいを受けてプロポーザル審査に参加し、もってそれぞれ偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行ったとして、令和4年6月22日に富山地方裁判所から、刑法第60条(共同正犯)及び同法第96条の6第1項(公契約関係競売等妨害)の罪により、懲役1年、執行猶予3年の判決を受け、同年同月29日にその刑が確定している。
このことが、建設コンサルタント登録規程第11条第2号に該当すると認められる。
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