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再エネ海域利用法に基づく!
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経済産業省資源エネルギー庁及び国土交通省港湾局は、有望な区域として整理していた「長崎県西海市江島沖」、「新潟県村上市及び胎内市沖」及び「秋田県男鹿市、潟上市及び秋田市沖」について、再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定の案の公告及び縦覧を開始。
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1.経緯
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(再エネ海域利用法)では、第8条第3項に基づき、経済産業大臣及び国土交通大臣が促進区域の指定をしようとするときは、あらかじめその旨を公告し、当該指定の案を2週間公衆の縦覧に供することとしています。
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「長崎県西海市江島沖」については令和2年7月3日に、「新潟県村上市及び胎内市沖」及び「秋田県男鹿市、潟上市及び秋田市沖」については令和3年9月13日に、国が協議会の組織等に着手する「有望な区域」として整理し、各区域において協議会を設置して、協議を進めてまいりました。
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結果、「長崎県西海市江島沖」については令4年5月31日、「新潟県村上市及び胎内市沖」は同6月20日、「秋田県男鹿市、潟上市及び秋田市沖」は同8月2日に、各協議会において、それぞれ当該区域を促進区域として指定することについて異存はない旨の意見がとりまとめられました。
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その後、有識者による第三者委員会の意見を踏まえ、再エネ海域利用法が定める促進区域の基準に適合することが確認されたことから、促進区域の指定の案について公告するとともに、以下のとおり2週間の縦覧を行います。
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2.概要
縦覧資料の掲載箇所
資源エネルギー庁HP
国土交通省HP外部リンク
促進区域の指定の案の図面
・長崎県西海市江島沖
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・新潟県村上市及び胎内市沖
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・秋田県男鹿市、潟上市及び秋田市沖
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縦覧期間
2022年8月25日(木曜日)から2022年9月8日(木曜日)まで
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