.
2018年に強制代執行・7億5千万円の費用!
.
撤去命令も無視で再度逮捕に!
.
.
.
1月12日午前7時前、北杜市の会社が市内の2か所に産業廃棄物を放置し、県の撤去命令に従わなかったとして、警察はこの会社の代表を廃棄物処理法違反の疑いで逮捕しました。
.
逮捕されたのは、北杜市の肥料の製造などを行う会社「バイオ・テック・ジャパン」の佐田和彦代表(75)。佐田代表は、静岡の業者から回収した産業廃棄物を北杜市須玉町に所有する2か所の土地に放置し、6年前に県が出した撤去命令に従わなかったとして廃棄物処理法違反の疑いが持たれている。
.
.
逮捕容疑は、バイオ社が市内2カ所に放置した産業廃棄物に関し、平成28年に県から撤去の措置命令を受けたが、従わなかったとしている。県は令和元年に刑事告発していた。
.
現場の産業廃棄物は県の許可を得ずに放置したとされていて、県の調査で廃棄物の内部から高濃度の硫化水素ガスが検出された。
.
撤去命令に従わなかったため県は4年前、行政代執行で廃棄物をセメントで固めてガスの発生を防ぐ対策工事をした。この会社をめぐっては、市内の別の5か所に所有する土地に無許可で盛り土を造成したとして、県から1月末までの撤去などを命じられていて、12月には警察による現場検証も行われた。
.
.
.
逮捕容疑は2016年3月、北杜市内の2カ所に放置していた産廃計約2万m3について、山梨県から撤去するよう措置命令を受けたが、期限までに撤去しなかった疑い。建設残土は高さおよそ15m、幅がおよそ100mに達していて、周辺の住民から異臭がするという苦情が出ていた。
.
.
警察は2021年12月、佐田容疑者の自宅を家宅捜索するなど、強制捜査に乗り出していました。山梨県は、繰り返し行政指導をしてきましたが、会社側は従わなかった。
.
.
事件は2015年2月10日、無許可で山梨県北杜市内に産業廃棄物約1万トンを放置したとして、県警生活安全捜査課などは廃棄物処理法違反(無許可営業)容疑で、産廃処分会社「バイオ・テック・ジャパン」役員佐田和彦容疑者(68)を逮捕、処分を委託したとして、同法違反(処分委託)容疑で、㈲オカムラの役員岡村登容疑者(63)を逮捕した。
.
佐田容疑者の逮捕容疑は2014年、知事の許可を受けずに数百回、残飯などを混ぜた肥料約1万トンを有償で受け入れ、バイオ社が管理する北杜市の敷地に放置した疑い。岡村容疑者は、佐田容疑者が無許可と知りながら、肥料約1万トンの処分を有償で委託した疑い。
.
.
【山梨・北杜市須玉町地内に野積みされた産業廃棄物に対する措置命令について】
山梨県は、平成29年3月23日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の5に基づき、次の者に対して措置を講ずることを命じたのでお知らせします。
措置命令の内容
・命令対象者
(株)八木建設及び同社取締役 八木勇弥
.
・命令日 (2017)平成29年3月23日(木曜日)
.
・履行期限 平成29年12月22日(金曜日)
.
命じた措置内容
山梨県北杜市須玉町東向553番1付近の土地に野積みされ放置されている産業廃棄物のうち、3,725立法メートルの撤去
.
.
山梨県は、平成28年3月22日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の5に基づき、次の者に対して措置を講ずることを命じたのでお知らせします。
措置命令の内容
・命令対象者
(株)バイオ・テック・ジャパン及び同社代表取締役 佐田和彦
(有)オカムラ及び同社取締役 岡村登
・命令日 (2016)平成28年3月22日(火曜日)
.
・履行期限
北杜市須玉町大藏2062番2付近の土地に野積みし放置した産業廃棄物
履行期限 平成29年2月21日(火曜日)
.
北杜市須玉町東向553番1付近の土地に野積みし放置した産業廃棄物
履行期限 平成30年3月21日(水曜日)
.
命じた措置内容
山梨県北杜市須玉町東向553番1付近の土地及び同市須玉町大藏2062番2付近の土地に野積みし放置した産業廃棄物の全量撤去
.
山梨県環境・エネルギー部環境整備課
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
.
.
<北杜市須玉町地内産業廃棄物不適正処理事案における行政代執行>
行政代執行の実施状況について(事業実施:2018年度~2019年度)
1.行政代執行に至る経緯
事案の概要行政代執行開始宣言
平成24年2月から平成26年9月の間、産業廃棄物処分業の許可がない(株)バイオ・テック・ジャパン(北杜市須玉町)が、許可業者である(有)オカムラ(静岡県島田市)から、汚泥や動植物性残渣等に廃石膏ボード粉を混合した産業廃棄物の処分委託を受け、山梨県北杜市須玉町地内の2箇所(大蔵地内、東向地内)に野積み、放置(約2万m3)
.
県の調査により、当該廃棄物内部で4,000ppmを超える硫化水素の発生を確認
平成28年3月22日、両法人及びその代表者に対し、当該廃棄物を全量撤去(約2万m3)するよう措置命令を発出
【履行期限】大蔵地内…平成29年2月21日/東向地内…平成30年3月21日
平成29年3月23日、(有)オカムラへ廃石膏ボード粉を引き渡していた(株)八木建設(静岡県島田市)及び業務責任者に対し、東向地内から廃石膏ボード粉量に相当する3,725m3を撤去するよう措置命令を発出
【履行期限】平成29年12月22日
被命令者らによって一部の廃棄物が撤去されたが、いずれの履行期限内においても履行されなかった。
.
行政代執行の実施
平成30年10月9日、山梨県は、生活環境保全上の支障のおそれを除去するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の8第1項の規定により、必要な措置を講ずることとし、現地において対策工事に着手しました。(大蔵地内の現場において代執行開始宣言)
.
○行政代執行開始宣言
日時:平成30年10月9日(火曜日)午前9時~
場所:山梨県北杜市須玉町大蔵2062番2付近
環境整備課長による代執行開始宣言後、対策工事に着手
.
2.行政代執行(対策工事)の内容
被命令者が履行期限内に命令を履行しなかったことから、県では自ら生活環境保全上の支障のおそれを除去するために必要な措置を講ずることとし、当該必要な措置については、廃棄物処理や硫化水素対策等の専門家による「北杜市須玉町地内不適正処理産業廃棄物対策技術検討委員会」において検討を進めました。当該委員会における検討結果を踏まえ、現地に野積みされている産業廃棄物をセメント固化材等と攪拌・混錬し、硫化水素が発生しない性状にした上で現地に盛土・成形する工法(セメント安定化工法)を採用することとしました。
.
【セメント安定化工法の概要】
3.行政代執行(対策工事)の実施
行政代執行(対策工事)の期間・費用について
行政代執行(対策工事)は、平成30年10月に開始し、令和2年1月に完了。
.
行政代執行(対策工事)の総事業費は、747,875,320円です。
.
公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団からの支援金
行政代執行に要した費用のうち、439,628,000円は、公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団から支援を受けました。
.