ポンプ車のホッパー内残コン:どう処理してますか!

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違反を隠すために許可を取るか!
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無許可で違反を繰り返すか!
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元請けの指示により、収運許可を持たない圧送業者が、産廃(残コン)を積んだまま場外搬出させられているが、これは「廃掃法違反、過積載」であるので気を付けよう。元請けの指示通りに、処理施設でない所に排出をするなどは「不法投棄」になるので注意が肝心。
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廃棄物は、産廃の収集運搬ダンプが搬出しているのに、なぜポンプ車は違反してもよいのかという質問も来ている。
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生コン工場は、残コンや戻りコンの処理を、金をかけて処分している。自ら処理施設を設け、ペーハーを下げ排出している。
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圧送業者は、元請けとの力関係で残コンを押し付けられるケースが多い。本来は元受け業者が処理をしなければならないのにだ。元請も廃掃法は知っている。産廃収集運搬許可を持たない圧送業者は建設現場から場外搬出ができないことを
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ポンプ車の設計は最大積載量で架装されており、残コンなど物を積んで走る設計構造ではない。ホッパーに生コン(500~700kg)を積んだまま走る事は過積載になる。
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生コンはミキサー車が現場まで運び、伝票を建設業者に渡した時点で所有権移転されたことになる。その建設業者が、ポンプ車に持ち帰りを指示することは荷主の過積載指示になり法違反となるのだが、、、。圧送業者が持ち帰り、自社敷地に排出(溜置き)すれば不法投棄になる。
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ポンプ車がホッパー内に残コンを抱え帰るわけだが、ミキサー車のような構造ではないので生コンが固化する恐れがある。そこで一般市販されている遅延剤をペットボトルに用意し、何気ないふりをして生コンに振りかける。
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帰社時には、水分を吸収し結晶化されている。さて、これをどうするのか。リサイクル品とか再生資源として売却しようとしているが、そう簡単には売れる品物ではない。
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京都市内の某圧送業者が残生コンの「週収運搬業と中間処理場」の許可を取っているが、それらの運搬のために「ベッセル車、ミキサー車」を所有しているわけではない。ポンプ車のホッパーに抱えたまま、遅延剤を入れ持ち帰っている。中間処理施設は自社敷地の奥にあるが、本来なら処理ヤードはカーテンなどで仕切るが、許可当初はあったカーテンは今では撤去され駐車場と一体使用されている。処理施設違反の疑いもある。
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簡単にいうなら、許可を取ったら後は何をしてもよいという事例かもしれない。各種違反証拠が入手出来たら、紙上で公開する。
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