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maneoマーケットと同じ業務改善命令か!
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行政処分勧告か或いは業務停止命令か!
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SBIHHDの100%子会社「SBIソーシャルレンディング」が協業業者の集めた資金を目的外に使用したことで、管理不行き届きを発表し、第三者委員会を設置し、ソーシャルレンディングの社長を更迭した。委員会は、4月28日には調査結果をSBIHDに報告し、HD 社は速やかに報告するとしている。
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SBIHD投資金額が不正利用されたことについて、投資家に対し返金するというが、過去同じ表明をした業者が返金実行をした例はない。SBIHDは決算で150億円の損金計上をするとしているので、返金をする可能性は大であるが、いくら返金するのかは未知数だ。
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第三者委員会の調査と金融庁の調査は違う。金融庁の検査は、原則として事前予告はしない。調査は1日8時間を原則とする。検査を受けた事業者は事前の承諾なく、第三者に開示してはならないとされている。
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検査後、金融庁はどうするのか。
・勧告に至った場合は、検査終了後、速やかに公表する。
・勧告に至らない場合は、必要があれば公表するが、その場合は「事業者名」は原則出さない。
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ソーシャルレンディングに下された行政処分の例。
・maneoマーケット㈱
2018年(H30)7月6日付けで証券取引等監視委員会から行政処分勧告が出され、7月31日付けで関東財務局から行政処分を受けた。
行政処分:業務改善命令
報告期限:同年8月13日までに進捗状況及び対応結果について。
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・エーアイトラスト㈱
トラストレンディングを運営するエーアイトラスト㈱に、2018年12月7日行政勧告が出され、12月14日に関東財務局から業務停止命令(同年12月14日~2019年1月13日まで)と、業務改善命令(2019年1月11日までに報告)が出された。
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・ラッキーバンク
2018年2月20日付けで証券取引等監視委員会から行政処分勧告が出され、3月5日付けで関東財務局から行政処分を受けた。
行政処分:業務改善命令
報告期限:同年4月2日までに書面報告、すべて完了するまで随時書面にて報告。
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・みんなのクレジット
2017年3月24日付けで行政処分勧告がなされ、3月30日付けで行政処分が出た。
行政処分:業務停止命令
期間:3月30日~4月29日まで
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・日本クラウド証券㈱
2015年6月26日付けで行政処分勧告、7月3日に業務停止処分(7月10日~10月9日まで)
業務に関する改善命令は、10月9日までに実施すること。改善策は8月3日までに書面にて提出。
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2017年6月9日付けで2度目の業務改善命令が出た。実施状況は7月10日までに書面で報告すること。
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SBIHDの子会社の「SBIソーシャルレンディング」は、ネットを通じて投資家から集めた金を太陽光発電などを手がける事業者に融資し、収益を投資家に還元する金融サービスをしている。
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SBISLについて、SBI側は「貸付先の事業運営に重大な懸案事項が生じている可能性がある」とし、第三者委員会を設置し詳しい調査を進めている。
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業界最大手であったmaneoマーケット㈱も同じような資金貸付先(事業者)が資金使用目的違反の管理不足(GIL 社を営業者とするファンドの取得勧誘において、ファンド毎に特定された太陽光発電所やバイオマス発電所等の再生可能エネルギー事業の開発資金等にファンド資金を支出する旨を表示しており、GIL社は調達した資金を主にGIL社の親会社である甲社の関係会社を経由して甲社に貸し付け、甲社が各種事業等に投融資を行っている。しかし、甲社においては、ファンドから貸し付けられた資金及び自己の固有の事業に係る資金について、区分管理することなく、ほぼ全ての資金を1つの口座で入出金している状態となっている。)で金融庁から2018年7月13日に業務改善命令が出された。
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事業再開する意向を見せても、㈱グリーンインフラレンディング関連の各ファンド毎に特定された太陽光発電所や、バイオマス発電所等の、再生可能エネルギー事業の開発資金等に使われなかった事が発表されて以来、一般投資家も他社に目を向け資金は集まらず、違反を起こしていた事業会社㈱グリーンインフラレンディングと資金を流用していたJCサービスの配当も止まり、連鎖的にmaneoファンディング延滞が続発し、maneo自身の事業再開も出来ない状態だ。
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maneoもSBIHDも、発生原因は同じ内容だが、SBIHDはMNEOを反面教師とし、先手を打って投資家に金を返すという方策を採用するための「第三者委員会」を設置し、SBISLの社長を更迭し、投資家に金を返すとした。
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功を奏するか否かは4月末~5月7日までにはSBIHDから、何らかの発表があるだろう。
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本紙の推察では、金融庁から業務改善すら出ないのではないだろうか。
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勧告も処分も出ないだろうと推察する、その内容は次回。
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