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県の落札決定は「覆った」!
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監視委員会は「くじ引き」を提案!
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委員会は、「入札公告及び入札説明書に,技術評価点が同点の場合,入札価格が低い者を落札者とする,くじ引きは技術評価点が同点で入札価格が同額の場合にのみなされる旨の規定は,いずれも無い」とし、入札手続きは適正とは言えず。
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WTO政府調達協定適用案件で 70 億円を超える入札が予測される
案件において,評価値を小数点以下第 4 位四捨五入とする方式を採用した場合,技術評価点で同点者が複数出た場合,入札価格に上下 400 万円程度の高低差があっても評価値は同点となることは計算上予測することは必ずしも困難であったとはいえないし入札の公平性及び公正性を害し入札参加者の予測可能性を失わせるものとして,認められない。とした。
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本紙も6月16日の記事で、「兵庫県入札監視委員会(県が指定した委員)は県土整備部が事務局でもある。本当に公明正大なのかは疑わしい。」と書いたが、大間違いであった。おそらく、大方の予想を裏切って、「県の判断を覆したのは初めてであろう」ことに拍手である。7月8日の記事でも「本紙の解釈が、見当違いであり、審査委員会が常識判断で「評価点、小数点以下4位を四捨五入した結果、同点5JVでくじ引き」となるなら一番良いことである。」と書いたが、監視委員会は「正常な判断」をしたことに拍手。
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問題は、兵庫県が監視委員会の提案を素直に受け入れるか否かだ。県の判断通りとして、飛島JVで強行突破を図っても、9月の県議会で「承認」されることは無理だ。くじ引きでするなら、電子でなく、5JVを呼んで順番くじを決め、くじ引きするのが一番公平であると思う。電子くじが公平だと言っても、立会人が入札課の担当者では安心できない。
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次に入札監視委員会の報告書の結論部分を掲載する。
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『報 告 書 及び 提 案 書』
令 和 2 年 7 月 9 日
兵庫県入札監視委員会
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兵庫県入札監視委員会は,苦情の趣旨が関連する政府調達に関する苦情申立て「第1号」「第2号」「第3号」「第4号」を併合して検討した結果,本委員会の報告書及び提案書を別紙のとおりとする。
令和2年7月9日
兵庫県入札監視委員会委員長
泉水 文雄
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(第1号) 神戸市中央区伊藤町119番地
苦情申立人 佐藤・金山・中兵庫特別共同企業体代表者
佐藤工業株式会社神戸営業所
所長 小 池 周 史
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(第2号) 神戸市中央区八幡通三丁目1番19号
苦情申立人 大豊・ソネック・田村特別共同企業体代表者
大豊建設株式会社神戸営業所
所長 柏 和 成
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(第3号) 神戸市中央区播磨町49番地
苦情申立人 前田・川嶋・淡路特別共同企業体代表者
前田建設工業株式会社神戸営業所
所長 松 本 公 一
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(第4号) 神戸市中央区磯辺通二丁目2番16号
苦情申立人 奥村・新井・窪田特別共同企業体代表者
株式会社奥村組神戸支店
支店長 黒 津 忠 史
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(第1号から第4号) 尼崎市東難波町五丁目21番8号
関係調達機関 兵庫県阪神南県民センター
センター長 正 垣 修 志
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(第1号から第4号) 神戸市中央区栄町通四丁目1番11号
参加者 飛島・吉田・福井特別共同企業体代表者
飛島建設株式会社神戸営業所
所長 辻 野 雅 敬
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【委員会結論】
本件調達において,関係調達機関が,小数点以下第 4 位を四捨五入した評価値が同じであるにもかかわらず,くじ引きによらず入札価格が最も低いことで参加者を落札者とした本件入札手続は,改正協定第 15 条第 5 項の規律に則しない。
よって,本件調達を入札公告及び入札説明書に定める評価基準に従い再審査すること,具体的には直ちにくじ引きで落札者を決定すべきことを提案する。
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備考(提案内容)
WTO政府調達協定適用案件の場合,対象調達の金額が高額になるため,評価値の算出において小数点以下第 4 位四捨五入の方式を採用すると,とくに技術評価点が同点の場合,看過しがたい入札価格の逆転現象が生じ得る。
よって,WTO政府調達協定適用案件の場合,評価値に差が生じるまで小数点以下の端数処理を止めない方法,あるいは,評価値及び技術評価点が同点となる場合,入札価格が最も低い者を落札者とする方法等,検討されることを提案する。
いずれの落札者決定基準を採るとしても,入札公告及び入札説明書に全て明記しておくことが必要であることはすでに述べたとおりである。
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【提 案 書】
兵庫県政府調達に関する苦情の処理手続6(2)ウに基づき,関係調達機関兵庫県阪神南県民センターは,本件調達を入札公告及び入札説明書に定める評価基準に従い再審査すること,具体的にはくじ引きで落札者を決定することを提案する。
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令和2年7月9日
兵庫県入札監視委員会
委員長 泉 水 文 雄
委 員 池 田 千 鶴
委 員 松 本 隆 行
委 員 塚 本 隆 文
委 員 堀 智 子
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