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10月16日に訴状発送!
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内藤建築事務所が本年6月に12ヶ月の指名停止(6月10日から2010年6月9日まで)を受け、4ヶ月が過ぎ、その間に本紙もこの行政処分に対し、業界と行政が阿吽の呼吸で手を組んだ不法行為でないかと書いてきた。
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情報公開請求をしても、不都合な部分は「ない」ということで公開されず、実態は如何なるものであったのかは「未だ藪のなか」である。本紙の愛媛県に関する記事は9月9日の「改修工事費・予算と落札!」を発行して以来、新しい記事は出していない。
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9月初旬の記事のあと、内藤建築事務所に取材に出向いた際、会社の担当者は「現在、提訴を含め弁護士と競技中です」との話であった。
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1ヶ月あまり経ち、その後の状況を取材にでかけ、23日に取材することができた。
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法務担当者は、10月16日弁護士より、愛媛地方裁判所に3件の訴状を発送したということだった。内容と訴状を尋ねたが、まだ、裁判所から愛媛県に対し訴状は送られていないだろうと思うので、細目についての内容は教えられないが、3件の訴状の請求の趣旨などのコピーは出してくれた。
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この訴状の内容は10月28日に本紙上で掲載する。
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内藤建築事務所が、指名停止を受けたあと、愛媛県に対し行政不服審査請求を出したが、委員会も開催されず「審査に値しない」と却下された経緯がある。
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理由は、「指名停止は処分行為でなく、予備校意である」という東京高等裁判所の判決があり、その判例を示し却下に及んだようである。
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東京高等裁判所の行政事件の判例はどのようなものであったのか、その判決を調べ、26日に掲載する。
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