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議員に質問され何処まで詳細を答弁したか!
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10月7日に「平成28年第6回平群町議会(平成28年6月14日)の会議録を掲載した。時間はあいたが今回は6月15日の会議録を掲載する。連休中には、前町長が死亡し2018年12月9日に町長選が行われ、副町長であった西脇氏が当選。直後の議会の会議録を掲載する。
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なぜ3回も会議録を掲載するのか?
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西脇町長が、税務課長のときに平群町内での林地開発問題が議題となり、西脇氏も当然質疑の内容を目の当たりにしていたはず。その後、平成30年(2018)第2回町議会から副町長となった西脇洋貴氏(前税務課長)は町全般について実務に触ることとなる。
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櫟原自治会で起きていた㈱名倉興産の林地開発問題は、平成29年(2017)7月から起きている問題である。自治会からの要望書や抗議文など西脇氏が知らないはずはない。
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以上を踏まえて、以下の議会会議録を読んで欲しい。
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<平群町議会 会議録>
平成28年(2016)第6回
平成28年6月15日
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出席議員
1 番 山 本 隆 史
2 番 城 内 敏 之
3 番 井 戸 太 郎
4 番 森 田 勝
5 番 稲 月 敏 子
6 番 植 田 いずみ
7 番 山 口 昌 亮
8 番 山 田 仁 樹
9 番 髙 幣 幸 生
1 0 番 窪 和 子
1 1 番 下 中 一 郎
1 2 番 馬 本 隆 夫
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町長 岩 﨑 万 勉
副町長 中 島 伊三郎
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観光産業課長 西 岡 勝 三
都市建設課長 寺 口 嘉 彦
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質問順位
9番 髙幣幸生
1 若葉台ローズタウンの土砂工事について。
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2番 城内 敏之
1 明光興産跡地について
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4番 森田 勝
1 西山間部等の造成工事の進捗状況は
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9 番
議長の御許可をいただきまして、質問させていただきます。
1番目の質問は、昨日、稲月議員から微に入り細に入り質問されました若葉台ローズタウンの土砂工事についてであります。
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ことしの5月連休前から若葉台3丁目付近で前の明光興産の開発業者でしたが、建設中途でいろいろな問題から他業者に変え、苦難の末、現状のように開発された経緯があります。この地で開発が行われるような感じでございました。太陽光発電設備と聞いておりますが、町の知る限りの情報を明示していただきたいと思います。
昨今のマスコミ情報では、奈良県月ヶ瀬の茶畑工事、生駒市で無許可の盛り土、亀裂等の報道で町民は不安に駆られています。現工事は、土砂崩壊や工事の騒音、工事車両の往来と心配されています。さらに、太陽光発電工事なら反射熱の話も話題になっているようです。町民の不安を解消させるため、県の見解を示してください。
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本件の業者や奈良県砂防・災害対策課の所管と考えておりますが、町としても住民の不安等を考えて、県の説明や業者の説明を求めてください。恐らく県は、既にこの若葉台3丁目の工事には防災パト、現地調査を進めていると思います。町が知る限りの計画の概要を近隣町民へ説明させるべきであります。早急に公表できるならば、土地所有者、何に使うのか、施工業者名、工期等を明確にしてください。
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2番目の質問。省略
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○ 都市建設課長
それでは、髙幣議員の若葉台ローズタウンの土砂工事についての御質問にお答えします。小さく4点、お尋ねであると思われます。
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1点目の、町の知る限りの情報を明示してほしいとの御質問ですが、当該地については、平成10年に第2期ローズタウン若葉台住宅開発として奈良県知事より開発行為、宅地造成工事を許可された場所でありましたが、本年4月ごろに事業主であります株式会社太陽設備から当該地の住宅開発行為の許可を廃止し、新たに太陽光発電施設の設置を計画しているとの相談があり、現在のところは設置に係る宅地造成等規制法に基づく工事の許可申請の法定手続の段階にあります。
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昨日の稲月議員の一般質問でも回答しましたが、あくまでも現時点での許可申請の内容でありますが、事業概要といたしましては、事業計画区域の面積が3万457.11平米、約3ヘクタール、パネルの設置面積は1万5,500平米、約1.5ヘクタールと。1日の発電量は業者の試算でありますが、1万4,962.176キロワットとなっております。事業主体は、株式会社太陽設備であります。大阪市に本社があり、事業内容としては、メガソーラーや産業用太陽光発電システムの設計、施工、販売、メンテナンス、管理運営を行っており、西日本を中心に複数の地域で太陽光発電設備を手がけている事業者です。
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2点目として、町民の不安を解消させるため、県の見解を示してほしいとのお尋ねですが、奈良県は宅地造成等規制法に基づく工事の許可権者であることから、行政手続として申請内容を審査し、許可、不許可の処分を行う立場にあります。
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3点目としては、住民の不安を考えて、県に業者に説明を求めてほしいとの御質問です。
町といたしましては、隣接地、近隣住民、自治会等へは丁寧な説明を行うよう指導しており、5月30日には町、事業主、奈良県が現地で立ち会いを行い必要な防災対策等について協議を行い、また、住民の不安解消に努め、早急に地元説明会を開催するよう奈良県とともに指導を行ったところです。現在は、事業主の代理人と各自治会長とで日程調整中で、地元説明会開催の準備をしている状況とのことでございます。
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4点目として、土地所有者、何に使うのか、施工業者名、工期等を明確にしてほしいとのお尋ねです。
土地所有者については、現在事業主へ大半の用地は所有権移転が行われており、事業計画区域内の用地全てを事業主が取得すると聞き及んでおります。事業概要については、1点目の答弁のとおりで、工期は宅地造成工事を許可後45日で完了し、その後、太陽光パネルを設置し、早ければ年内に完了させたいという計画になっておると聞いております。町といたしましては、まずは事業者みずからが近隣住民、各自治会の御理解をいただき、事業計画に対する不安を払拭していただきたいと考えております。
以上、答弁とさせていただきます。
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9 番
ありがとうございます。御苦労さまです。
若葉台の今の話では、太陽光発電ということの土砂工事っていうんですか、木をとる工事だというふうに聞かせていただきました。
そこで、ちょっときのう、稲月さんもいろいろと御質問されておりましたが、私としても、実は若葉台自治会から、これはたまたま偶然に私自身が今の自治会の役員をしておりますので、6月の初めですね、役員会でこの話が出てまいりましたので、こんな返事をしておきました。
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再質問なんですが、発電した、さっきも出てましたけれども、何キロワットかの電力っていうのは、これは売電になるんでしょうか。売電ならば、どこへ売られるのか。このあたり、もしわかればお聞かせ願いたいと思います。
それから、太陽光発電が若葉台にメリットがあるのかどうか、このあたりも町としておつかみになってれば、お教え願いたい。町としてこの工事はどんなメリットがあるのか、これは全体ですね。これについても教えていただきたいと思います。
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大きなパネルが設置されるわけですけれども、そこでちょっと言われたんですが、1点は太陽光発電のパネルの反射熱、これがあるんじゃないかという御心配を直接耳にさせていただきました。それから、そのパネルの下ですけれどもね、よく農地的に御利用されるケースもあるわけなんですが、これはどうなっているのか。それによって心配される土砂の問題なんかも絡むんじゃないかなと、こんなふうに思っております。
それから、さっきちょっとメリットの話しましたけれども、もし、ないとは思いますが、南海トラフが今、この間の新聞では、61% の確率で30年内に起こるであろうというふうに言われております。そういう意味で、もし大地震等があったとき、この発電施設がどれだけ平群に役立ってくれるのか、どんなふうに考えられてるのか。さらに、ほかにこのような計画は平群町内であるのでしょうか。これもお尋ねします。
私が聞いてる、あるいは見たのでは、上庄とか平等寺ですか、あのあたりでもパネルは置かれているようでございますんで、今申し上げたようなポイントについて、町がわかる範囲で結構ですから御答弁をお願いをしたいと思います。
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○ 都市建設課長
6 点ほど再質問を受けました。
まず、1 点目の事業、売電かということです。こちらのほうは全て売電事業ということで、関西電力へ売電するという計画となっております。また、町へのメリットというところでございます。現時点では、売電専用ということですので、若葉台のみに送電するとか、そういった事業ではないということになっており、町としてのメリットとしては、放置区域の中で一定適正な管理を期待できるというところでございます。
あと、反射熱のほうですけれども、こちらのほうは多少上がるというふうには聞いておりますけれども、近隣への影響のないように配慮していきたいということで事業主よりは聞いております。
また、パネル下の利用ということです。こちらのほうは、例題的に農地の件を出されましたけれども、今回のケースではパネル下の利用はないと。メンテナンスのみに人が入るというところでございます。
あと、このような計画がほかにあるのかというところです。大規模なものについては開発行為ということで、開発にかかわるということで、こちらのほうに、きのうの稲月議員でも答弁しましたが、事前に以前相談はありましたが、現時点ではない。ただ、小規模なものにつきましては、こちらのほうでは把握してないというところでございます。
以上でございます。
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○ 都市建設課長
事前に各自治会というところでしたが、先ほども答弁いたしましたように、事業主において、まずは一定事業の御理解をいただいていただくと。そういった中で問題等があれば、当然どういう内容かということをお尋ねして、町としての対応をとるべきところはとっていくというところで対応したいと考えます。
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9 番
いずれにしろ、この問題、住民さんはやはり気にされてるのは確かです。特に気にされてる方は、あの工事現場が下から上を見られてるんですけれどもね、その見えるおうちの方々は非常に心配をされてますんで、そういうところは業者に対して直接1軒1軒説明に回れるような感じでやっていただくのがいいんじゃないかと。自治会でやりますと、どうしても総論的な話で終わってしまいますんで、ひとつよろしくお願いをしたいと思います。これは以上、これで結構でございます。
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2 番
議席番号2 番、城内敏之です。
稲月議員、髙幣議員よりお話がありましたんで、何回もダブるんですが、明光興産跡地の開発跡地についてお聞きしたいと思います。
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4月、突然、福貴1298の2の丘一帯にユンボが入り、何かしら工事が始まり、我々ローズタウン若葉台の住民は驚かされました。都市建設課に問い合わせると、明光興産が太陽光発電の施設をつくるための測量をするため始めた工事で、私有地内でやってはることなんで口出しはできないというお話でした。
それで、県にも行って聞いたんですが、まだ開発工事をするための設計をするための整地やから、まだしかも、私の土地でというのようなことで、もう一つ要領を得ませんでした。測量の結果、申請が出れば改めて地元との交渉をするよう指導してくださいと伝えまして、住民説明会の開催を早急にお願いしました。
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それで、県では伐採はしないということになってたんですが、住所は福貴ですけども、福貴のままなんですが、ローズタウンに入ってる5軒の家があるんです。そこがちょうど斜面の真正面に当たるんで、例えば、いろいろ皆心配されてることが起こるのは、ローズタウンに向かって起こるんだからということで、いろんな人にやかましくつつかれまして走り回ったんですが、それで公式のあれではないけども、話を聞かせてくれということで、無理やり来てもらいまして、そこに隣接する住民の方、それから若葉台の自治会の役員さん、それから住所は福貴ですんでね、なぜか、これも建設課は指導をちゃんとしてほしいと思ったんですけども、福貴と若葉台と、向こうはその二つやと思ってるんですよ。ほんで、ローズタウン若葉台いうのは、若葉台の一部と思われてたようで、それでしかも許可をもらったというような話でありながら、実際は自分らの開発で通る周辺の道だけ、何かビラをまいたらしいんです。私もそのビラを回収してませんので、その辺はよくわからんのですが。それなのに、いつの間にか若葉台の自治会の許可をもろて通ってんねんいうような話に、うわさ話は怖いなと思ったんですけども、そんなふうになっておりました。私も一時はそんなふうに信用しました。
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要するに、我々は施工前からいろいろ影響を受けてるんですけども、現在すっぽんぽんになってます、一部がね。それで、私の家は下の道から二棟下なんですけども、それでもこの間みたいに、このごろずっと西風ですんでね、風が強いときは砂じんが飛んでくるんですよ。とてもやないけど、外では干せない。それから、1日車を置いといたら、車のウインドーに指で字が書ける、そういう状態になっておりまして、雨が降ったら下の福貴という名前のままで住んではる5軒の家に、前回、明光興産がすっぽんぽんにしよったときに、大雨があって超えてお庭に入った事実があるんで、そういうことをいろいろお願いしたんですが、町としてはまだ許可が出てないし、申請も出てないからいうことで、我々も困っておったんですが、許可申請が出たということで、我々は行動したいと思いまして、無理やり頼んでしました。
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それで、一番心配なんは、業者がどこであるということだったんですが、これはまあ、きのうからの発表で太陽設備であるということがわかりました。ただ、きょうもちょっと午後から雨模様という話も聞きますけども、やっぱりすっぽんぽんになってますんで、その5 軒の家に土砂が流れ込まないかいうことを物すごい心配してます。工事中であれば、できたら手前にですね、深い堀だめをつくっていただいて超えないようにしてもらいたいというような要望を出します。それで、いろいろ町にお聞きしたいのは、雨期を迎えて、土砂の流入を防ぐために堀だまりをつくることをお願いしたい。または頑丈な基礎に基づく擁壁をつくれるのか、計画に入れてもらいたい。現場より出入りの車両の泥対策、明光時代に土砂の車が出入りするのんで、約300メートルにわたって車のわだちの形がついて、それで明光の管理人が一生懸命洗いよったけども、6カ月ほどはやっぱり消えませんでしたんで、事前に出る前にプールをつくるとか、そういうことを訴え、対策してほしいと。それから、現場付近の安全対策としての監視員の配置をお願いしたい。それから、砂じん防止のための水まき、現場に水をまいてほしいと。それから、工事時間の厳守、もう8 時ごろは小学校の子どもが通りますんでね、それで9 時以降にしてもらいたいと、そういう工事時間の厳守、これをお願いしました。また、完成後、運行が始まれば、次の事項も確認をとりたいと思います。町はどのように我々の生活を守っていただけるのでしょうか、お答えください。鏡の乱反射による照り返しによって発生する照度、温度、湿度への管理と補償、それから巨大な電量を送信することによる電波障害の有無、それから外壁はどうしてくれるのか、子どもが入って事故を起こしても困りますので、どういうふうになるのでしょうか。また、維持管理上の諸問題の解決を何か考えてもらってますかということですね。以上をお聞きしたいと思います。
以上が私の質問です。よろしくお願いします。
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○ 都市建設課長
それでは、大きな2点目の明光興産の開発跡地についての御質問にお答えします。
小さく11点にわたり御質問いただいておりますが、主には本事業に関する防災対策、工事期間中の安全対策、設置後の運営対応等に関する御質問であると思いますので、それぞれについては一定まとめてお答えさせていただきます。事業の概要については、きのうの稲月議員、本日の髙幣議員からの御質問にお答えさせていただいたとおりで、事業主については議員も御承知のとおり、株式会社太陽設備です。
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2点目の土砂等の流出防止対策、3点目の擁壁の設置などの防災対策に関する御質問ですが、昨日も稲月議員の質問で答弁させていただきましたが、本件事案は宅地造成等規制法に基づく奈良県による許可の事案となります。宅地造成等規制法では許可等の基準として政令等で定める技術基準に従い、擁壁または排水施設の設置、その他造成に伴う災害を防止するための必要な措置を講じるものとなっており、議員が御危惧されてる防災対策についても、この技術基準を満たすものと考えております。町といたしましても、審査を行う奈良県へは事業主に対し、適切な災害防止対策を講じるよう指導していただくように意見書を提出したところでございます。
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4点目から7点目までの工事期間中の安全対策や近隣への対策についてのお尋ねについてです。町からは、工事期間中については必要に応じて警備員の配置等、近隣住民への安全対策について、また近隣等に迷惑、被害等が生じないよう適切な対策を講じるよう事業者へは申し入れを行っております。近日中に事業主により、地域に対して工事の概要、期間等の安全対策、説明会が開催される予定であると聞いております。
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議席番号4 番、森田君の質問を許可いたします。
ただいま議長の許可をいただきましたので、通告どおり、大きく3 点、質問します。
西山間部などでの造成工事の進捗状況についてであります。
緑豊かな町内で、町土砂条例の町許可、森林開発・土砂採取法の県許可、宅地規制法の県許可や、都市計画法の開発の県許可などで造成工事が西山間部などで行われております。緑豊かな平群の自然が破壊されないか、私は危惧しております。これらの造成工事は許可の時期を大幅に過ぎても、また、あってはならないことでありますが、許可を受けずに無許可で工事が行われているものがあります。本当に許しがたいことであります。残念であります。
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そこで、次の造成工事の規模、工期、許可日などの工事概要、進捗状況はいかがになっておりますか。また、完成がおくれてる工事は、その理由は何なんでしょうか。そして、無許可工事については、業者、土地所有者に町は是正勧告など具体的にどのようなアクションをとられたのでしょうか。
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1点目は、町土砂条例の許可工事であります。櫟原1494 の櫟原の農園天国工事、信貴畑2141の工事、信貴畑2055の工事、信貴畑925の工事、福貴畑2035の工事の5件です。
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2点目は、森林開発・土砂採取法の県許可工事でございます。櫟原の1459 の農地造成工事でございます。
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3点目は、宅地造成等規制法の県許可工事で櫟原1239 -13の資材置き場の工事です。
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4点目は、都市計画法の開発、県許可工事で、福貴の2105 -1の野球場グラウンド工事です。もう一つは、椣原の住宅地開発工事です。私の調査不足で番地の間違いがありました。正しくは510 -1 でございます。訂正をお願いします。この2 件であります。
5点目は無許可工事でございますが、信貴畑の1346 -2 の工事、もう一つは櫟原の1425 -1 の工事の2件です。
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6 点目は、今申し上げました以外での西山間部などでの新たな造成工事はないのでしょうか。
なお、このような開発、造成工事が行われますと、一般的には土地の価値、資産価値が上がるわけですから、当然のことながら固定資産が上がり、町税がふえると理解してよいのでしょうか。
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今回、私がこの質問を取り上げましたのは、県内で本年4月、京都府南山城村の茶畑との境の奈良市月ヶ瀬の山林で許可以上の土砂を掘削、採取した違反事案が発覚して、三重県伊賀市の土砂採取業者の社長が逮捕されました。また、生駒市西松ケ丘の住宅地に隣接した土地に、奈良市の業者が県の許可を受けずに盛り土を行い、盛り土に亀裂が入るなど、危険な状態になっていることが明らかになったからであります。いずれの2件とも行政の違反開発の取り組み、指導、監督のあり方、対応のまずさが指摘されています。もっと早く行政が対応していれば、今回の事態が回避されたのではないでしょうか。この質問は多岐にわたっておりますので、答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。
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○ 観光産業課長
森田議員の大きな1項目めの西山間部等の造成工事の進捗状況についての御質問にお答えいたします。
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1点目の平群町土砂条例による許可工事5件についての概要についてお答えいたします。
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櫟原1494番地、農園天国の事業概要ですが、区域面積は9,773 平米、事業目的は土砂の搬入による農地造成でございます。許可日は平成21年7月31 日で、工期は許可日より3年間です。許可内容違反、土砂の搬入行為のため、平成22年1月29日に町の改善勧告に基づき、平成22年2月26日に是正計画が提出されたが、その後、土地所有者が新たな土地利用を検討中ということで、現在は停止中でございます。
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信貴畑2141番地の事業概要ですが、区域面積は6,628平米、事業目的は土砂の搬入による農地整備でございます。許可日は平成2 2年5月25日で、工期は許可日より2年間です。砂防河川の形状変更のため、平成23年6月1日に許可取り消し、是正命令に基づき、平成25年2月、砂防河川原状回復、平成28年3月に排水施設の設置をされたことにより、是正工事は完了しております。
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信貴畑2055番地の事業概要ですが、区域面積は6,528 平米、事業目的は土砂の搬出による農地造成でございます。許可日は平成2 7年12月11日で、工期は許可日より2年間でございます。現在は区域内の樹木の伐採を行い、一部土砂の搬出工事中でございます。
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信貴畑925番地、久保田建材の事業概要ですが、区域面積は9,492平米、事業目的は土砂の搬入による農地整備でございます。許可日は平成23年4月19日で、工期は許可日より2年間でございます。平成25年4月に事業は完了しております。
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福貴畑2035番地の事業概要ですが、区域面積は1,225平米、事業目的は土砂の搬出による山林危険のり面の撤去及び保護のための植林でございます。許可日は平成28年1月4日で、当初の工期は平成2 8年6月10日まででしたが、平成28年5月27 日に事業計画変更申請があり、現在工期は平成29年6月10日まで延長されております。現在は区域内の樹木の伐採を行い、一部土砂の搬出工事中でございます。
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2点目の林地開発・土砂採取の県許可工事1件の概要についてお答えいたします。
櫟原1459番地の事業概要ですが、区域面積は5万65平米、事業目的は土砂の搬入・搬出を伴う農地改良事業でございます。許可日は平成23年9月1日で、林地開発許可、区域内の山林の形状変更については、許可日より5年間の平成28年8月31日までですが、農地法の一時転用許可、区域内の農地の形状変更が許可日より3年間のため、平成2 6年8月31日までとなっておりますが、平成27年12月に事業計画変更の承認を得まして、平成28年8月3日までの工期の延長をされております。土砂採取計画の認可、土砂の搬出についても、1年ごとの可を受けており、平成28年8月31日までとなっており、現在完了に向け工事中でございます。
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5点目の無許可工事2件の概要についてお答えいたします。
信貴畑1346番地の2付近で行われた行為についてですが、平成2 1年8月から平成21年12月の間に区域面積約4,500平米のところに約1万立米の土砂を無許可で搬入し、盛り土及び堆積した行為でございます。平群町土砂条例に基づく原状回復命令を平成21年12月2 2日、平成22年7月28日、平成22年10月15日、3回に行い、平成22年11月5日に告発に至っております。現在は停止をしております。
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櫟原1425番地の1付近で行われた行為についてですが、平成23年4月ごろから、区域面積4,000平米のところに土量は不明ですが、土砂の搬入、搬出した行為があったことから、事業目的に合った手続をとるよう是正指導したことにもかかわらず工事を継続したため、平成2 3年8月31 日、停止命令を行い、現在入り口を封鎖し停止をしております。
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6番目の上記以外の西山間部等の造成工事の有無につきましては、平群町土砂条例に基づく行為はありません。
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なお、無許可の工事2件、農園天国の工事1件、計3件の工事については、現在停止をしておりますが、現場につきましては土砂の流出もなく、直ちに危険を伴うような状況ではありませんが、今後も引き続きまして、工事の現場を含めまして定期的にパトロール行い、危険がないか現場の状況把握をしていきたいと考えております。
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○ 都市建設課長
それでは、都市建設課からは小さな3点目、4点目の工事についてお答えします。
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3点目の櫟原1239番13の資材置き場の工事ですが、平成25年6 月20日付で宅地造成に関する工事を許可されました。事業内容としましては、造成面積が1,359.8平米、切り土量が2万8,421.2 立米で、防災計画については、種子吹きつけによるのり面保護、その他、流出防止の土どめ、調整池設置、通行安全の防護柵等の設置となっており、工事完了予定は平成28年12月19日までとなっております。
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4点目の都市計画法の県許可工事のうち、一つ目の福貴2105番1の野球場グラウンドの工事についてですが、平成22年5 月10日付で開発行為に関する許可を受けておられましたが、許可事業者の都合により造成途中で放置された状態でありました。しかし、本年4月に事業者の代理人が来庁し、開発行為に関する許可の取り下げ、廃止届を提出し、山林へ戻す計画で奈良県と協議を行ったとの報告を受けました。現在、県の指導のもと、山林へ戻す復旧計画ですが、その内容としましては、敷地内にある工作物等は全て撤去し、現状ののり面にはわら芝を張り、その他はヒノキの苗を2 0 0 本植栽する計画で、防災計画においても排水設備の見直し等を行い、現在工事を施工しております。この5 月30日に実施した事業主の代理人、奈良県との防災パトロール時において土砂の流出がないよう、適切な処理をするよう指導を行ったところ
であります。
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椣原510番地の1の住宅開発地の工事についてですが、この開発行為の開発地は2工区に分かれており、西側の1工区目の2, 906.32 平米分が平成17年1月27日付で開発を許可され、東側の2工区目の1万8,970.58平米分が平成17年9月21日付で開発変更の許可を受けております。1工区目につきましては、検査も完了し、現在は住宅地となっておりますが、2工区目の開発については、現在まで事業者側の都合により造成工事が休止状態であります。これまでの対応といたしましては、毎年5月ごろに事業者立ち会いのもと、奈良県と平群町とで防災パトロールを実施し、土砂災害等による安全対策を事業者に対して指導を行っております。本年5月30日にも現地において事業者立ち会いのもと、隣地への土砂の流出、仮置きしてる土砂の搬出、調整池の管理、雨水排水経路の管理を徹底するよう指導を行ったところでございます。
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○ 税務課長
それでは、税務課より開発造成等により土地の資産価値が上がることで固定資産税が上がり、税収がふえるのかの質問にお答えいたします。
一般的には、資産価値が上がれば課税地目の変更により評価額が上がり、固定資産税も上がることから、町税収入もふえることとなります。
以上でございます。
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4 番
ありがとうございます。
まず最初に、開発造成があれば、完成すれば資産価値が上がり、町の固定資産税が上がり、税収がふえるとわかりました。これは結構でございます。
順次、再質問させていただきますが、答弁と再質問の項目が、ちょっと私の準備の都合で変わるかもわかりませんので御了承ください。
まず最初にですね、確認させていただきたいことがございます。町の土砂条例の適用範囲を確認したいと思います。どんな場合、町の土砂条例の許可が必要なんでしょうか。それをまず最初に確認させてください。
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1点目の町土砂条例工事のことですが、一つは、信貴畑2141の工事はいろいろあったが、ことしの3月に工事は完了したと。同じく、信貴畑925の久保田建材の工事も25年4月ですか、完了してるということで、これはわかりました。それとですね、福貴畑2035の工事は2 8年6月10日完了であったが、1年延長になって、29年6月10日に変更になったと。また、信貴畑2055の農地造成は、29年12月11日で完了するということで、工事中だということでわかりました。まあ、しっかり指導監督していただ
くことをお願いしておきます。
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櫟原の農園天国の工事でございますが、これはですね、ゆゆしき問題があるんじゃないかなと思うんですね。区域外の工事が見つかりですね、22 年1月29日に改善勧告を行い、その後、22年2月26日付で是正計画が提出され、その後、土地所有者が新たな計画があるということですが、5年たってるんですね、5年。その後の進展はどうなってるんでしょう。5年間、町はほったらかしたんじゃないかというように思うんですけども、それと私が調べた限り、この区域内の所有者の一部の名義が変わってると思うんですよね。
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これが名義が変わってるのであれば、改善命令も所有者にも出せることになってるんですね、町の土砂条例にはですね。その辺のことは、どのような対応をされたのか、それをお願いいたします。
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櫟原の農地造成の工事ですが、当初完了予定の26年8月31日から、ことしの8月末に変更になったと。現在工事中のことでありますが、私が現場を見る限り、あと2カ月で終わるようには思えないんですけどね。そんなことがあっては困ると思うんですけども、途中で工事を放り出されたら、本当に困ると思うわけですね。これについては県許可ですので、県と一緒に事業者なり工事業者を指導監督していただいて、きっちり工事を完了させていただきたい。このことはお願いしておきます。
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無許可工事のことですが、一つ目は信貴畑1346-2の工事ですが、この工事はですね、町は、私も記憶に残ってるんですけど、土砂の仮置きで土地の町の土砂条例違反で土砂の流出、盛り土の崩壊などの危険性があるとして、町が業者を告発して業者が逮捕されました。そして、町は土砂の仮置きの盛り土に危険があるとして、町は代執行の予算を計上した時期もありましたが、その後、予算計上もなく、現在その場所の一部で耕作されています。町は何もしないということは、現状では土砂が安定してるように思われてるんでしょうか。当時、土砂の仮置きは危険だと判断したのは早計だったということでしょうか。これは表現はよくありませんが、やり得というような言い方もできるんじゃないかと。
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櫟原1425-1ですけども、これも土砂条例違反。23年8月31日に停止命令を行い、入り口を閉鎖するとか封鎖するとかいうことですけども、これも5年近くたっておりますね。土砂の流出、崩壊などの危険性がないのでしょうか。
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一方、先ほど申し上げました信貴畑1346-2の工事は、町が業者を告発して逮捕されましたね。何か のように私には思えます。なぜ告発しないんでしょうか。
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西山間部などでの新たな造成工事ですが、ないということでしたけども、椹原の大字の西側に山を削ってるところが、私は見かけました。1 年ぐらい前だったと思うんですけど。あれは、新たな造成工事で申請も出てるんでしょうか。また、先ほど申し上げました椣原510-1の住宅開発の北側で土取りをやっておりました。これも町の土砂条例の許可は要らないのでしょうか。問題ないということでしょうか。
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宅造規制法の県許可工事のことですが、櫟原1239-13の資材置き場の工事は、平成25年6月20日付で許可を受けて、今年12月19 日に完了に向けて工事が行われてる、これはよくわかりました。ただ、私が見る限り、何かただ土取りをしてるだけのように思えますが、まあ、これは結構でございます。
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都市計画法の開発県許可の工事です。
一つ目は福貴の野球場グラウンド工事ですが、これは開発許可を取り下げて山林に戻す、復旧する工事ということでございますが、既に事業者は県に廃止届を出されたんでしょうか。
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2 点目は、防災パトロール時に土砂の流出がないように指導したということですが、具体的にどんな指導をされたんでしょうか。もう工事をやっておるということですが、山林に戻すということは、もとの山まで盛り土をして植林するということなんでしょうか。
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二つ目は椣原510-1の住宅地開発工事のことですが、これは他の議員が昨年9月の一般質問の答弁は、当時の課長は、当該地の土砂の流出は「生駒市での住宅開発に伴う残土の一時的な土砂の仮置き」という答弁をされました。この土砂の仮置きということであれば、町の土砂条例許可が必要ではないでしょうか。また、私が現地を確認しましたところ、素掘りの調整池がありました。これも許可が要らないんでしょうか。そして、許可から10年経過しております。まだ開発許可は有効なんでしょうか。
以上、再質問です。
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○ 観光産業課長
森田議員の再質問のほうにお答えいたします。何点かいただきましたので、ちょっと漏れ落ちがあるかもわかりませんけども、よろしくお願いいたします。
土砂条例の許可の必要な範囲ということで御質問なんですけども、適用範囲につきましては、事業区域の面積が500平米以上の事業、または埋め立て、盛り土の場合、高さが1メートル以上となる事業、または切り土の場合、高さが2メートル以上となる事業になっています。一部適用除外としまして、国、地方公共団体が行う事業と区域外から土砂の搬入、搬出を伴わない事業、通常の管理行為などは適用除外となります。
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2 点目の農園天国について、是正計画を出しまして5年経過して所有者の変更がなかったかどうか、対応はどうだったのかについてですが、所有者の変更なんですけども、現在所有者のほうが移転しております。ほんで、現状としましては、新しい所有者の方については、まだ詳しい申請は上がっておらないんですけども、状況のほうは切り土部分のほうは道路から離れていまして、のり面の成形をされておりますので、直ちに危険を伴うような状態でないということで、随時パトロールをしているような状況であります。
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無許可の信貴畑1346-2の告発に至った現場なんですけども、現在の状況なんですけども、経年変化等によりまして土砂が固まってまして、草木のほうが繁樹しておりまして一定安定はしていると考えております。土どめにつきましても、いわゆる特別問題はないように判断しております。
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櫟原の1425-1 、停止中の現場なんですけども、無許可の分なんですけども、告発していない理由っていうことですが、告発に当たっては、近隣の住居や家があるなど、被害の及ぼす影響が大きいとか、そういう場合に状況に応じて判断しておりますので、現在特に危険性、人命に影響するとか、そういう心配はないので、告発には至っておりません。
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次に、椹原の山を削っている現場につきましては、土砂条例の申請はございませんでした。数年前に、もう5年以上前とは思うんですけども、一部削り取りがあったので、停止命令を出して、そのまま土砂の削るのは停止されております。
以上でございます。
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○ 観光産業課長
貴重な時間をいただきまして、どうもすみませんでした。
先ほどの再質問の中で、1点、答弁漏れがありましたので、回答のほうをさせていただきます。
椣原510-1 、土砂の仮置きにつきましては、開発許可を受けた区域内でありますので、土砂条例の適用はございません。
以上でございます。
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○ 都市建設課長
私のほうからは、野球場グラウンドの山林へ戻すということの再質問についてお答えします。
許可の廃止届というのは、正式にはまだ受け付けておりません。ただ、是正計画というものの完了をもって受け付けるという形になりますので、御理解いただきたいと思います。その是正計画ですけれども、現状の形状のまま山林に戻すということで、改めて外から土砂を搬入するとかいった行為はなされないということです。
以上です。
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○ 4 番
ちょっと答弁がないやつもありますので、再度また質問させていただきます。
最初に町土砂条例のことは大まかに言うと、500平米以上の土地をいらうときは要りますよと、1メートルの盛り土、2メートルの切り土にする場合は、許可要るということですね。間違っておれば、また御答弁ください。それでは、順次質問させていただきます。
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先ほどの町の土砂条例許可の工事ですが、農園天国につきましては危険性はないと。しかしですね、外から見たら、草ぼうぼうでですね、本当に見苦しいと思います、私はですよ。今回ですね、所有者が変わっておるということですので、所有者にも町の土砂条例の適用が受けれるというふうになっておると思いますので、土砂条例に基づき、きっちり手続を指導していただきたいというふうに、これはお願いをしておきます。
それとですね、無許可工事のことですが、信貴畑1346-2は、危険性は今のところないということですね。まあ、それはわかりました。私もないんじゃないかと思いますが、それとですね、櫟原1425-1ですけどね、これも危険性がないということで、本当にですね、こういう無許可の工事を町が許してるということを前例をつくれば、また同じようなことをして、緑豊かな西山間部の山が破壊されないかと、これは危惧しております。厳しく指導を徹底していただきたいというふうに思っております。
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それとですね、新たな造成工事のことですが、椹原の西側の土取りについては5年前も停止して、今は問題ないというふうな、停止されて問題があれば当然改善指導とか、そういうふうにされると思いますが、今は問題ないと。
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二つ目は、椣原の510の北側の隣接地、これはどうでしたかな。あれは、私は現地を見たらですね、ユンボで、パワーショベルで土を出してる形跡が見えました。出してるとこは見てませんので、定かじゃございません。きっちりこれも問題のないように、土砂条例になるのか、宅造規制法になるのか、ちょっとわかりませんが、きっちりこれも県であれば県と歩調を合わせて指導監督をお願いしておきます。
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それとですね、福貴のグラウンドの工事ですけど、正式な廃止届、出てない。まあ、わかりました、これも。山林に戻すということで現状のまま木を植えると。やっていただくことは本当に職員の方の御努力もあるんですけども、県の指導もあったかと思うんですけど、これはこれで結構です。それとですね、ちょっとあれですけども、椣原の宅地開発の工事ですけども、これは本当に要らないんでしょうね。開発許可で土の植えた上に新たな行為をしてるわけです。それも工事が完了してないところでしてるので、私は許可が要るんじゃないかなと思います、私は。それと、2メートル以上の調整池を掘ってます。まあ、現場確認してもらってですね、私は何か要るんじゃないかというふうに思うんです。まあ、それは結構でございますので。
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そういうことをなくすことが平群町をよくするわけでございますので、私は何かパトロールとか、そのものをですね、観光産業課だけじゃなくて、都市建設課とタイアップして、縦割りじゃなくて、やはり横の連携をすることも大切じゃないかなと思うんですけども、そのことについて、ちょっと再度御答弁いただけませんでしょうか。
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○ 都市建設課長
まあ、横断連携的な体制で対処をということの御答弁です。
私のほうから答えるべきなのかどうかはありますけれども、まあ、町一丸となって、そういったものには対処していきたいというふうに考えます。
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4 番
本当に平群町は法令遵守な町だと。不正は許さない、町長は日ごろから言っておりますが、この件について、町長から何か御答弁をいただければありがたいんですけども。
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○ 町 長
おっしゃるとおりでございまして、土砂条例を制定いたしましたのも、そういう不正を許さないという、平群の自然を守っていくと。町民の安全・安心を守っていくという精神のもとに土砂条例を制定いたしておりますんで、今後も厳正に対応していきたいと考えております。
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4 番
ありがとうございます。
ちなみに土砂条例は、平成9 年から施行されてると思いますので、あえて申し上げておきます。
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