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医療保険・母国の家族は除外!
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政府は外国人が日本の医療機関で受診する際、在留カードなど顔写真付き身分証の提示を求める方針を固めた。来年4月開始を目指す外国人労働者の受け入れ拡大で、健康保険証を悪用した「なりすまし受診」が懸念されるためだ。外国人差別につながらないよう、日本人にも運転免許証などの提示を求める方向だ。
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来年度にも運用を始める。厚生労働省が在留外国人への周知徹底を図るとともに、身分証の提示要請を各医療機関に促す。
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国民皆保険制度を採用する日本では、在留外国人も何らかの公的医療保険に原則として加入することが求められる。保険証を提示すれば、日本人か外国人かを問わず、原則3割の自己負担で受診できる。ただ、保険証には顔写真がついていない。
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「別人かもしれないと思っても『本人だ』と主張されると、病院側は反論が難しい」(厚労省幹部)という。
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自民党の「在留外国人に係る医療ワーキンググループ」が医療関係者や自治体から行ったヒアリングでは、なりすまし受診の実例が報告された。神戸市では不法滞在のベトナム人女性が2014年、日本在住の妹の保険証を悪用してエイズウイルス(HIV)の治療を受けていた。他人の保険証で医療費の自己負担軽減を受けることは、違法行為に当たる可能性がある。
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政府・自民党は、日本で働く外国人が母国に残した家族について、日本の公的医療保険制度の適用対象から原則として除外する方針を固めた。政府が来年4月の開始を目指している外国人労働者の受け入れ拡大に向けて環境を整えるためだ。来年の通常国会に健康保険法改正案を提出する方向で検討を進める。
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海外に住む外国人家族の医療費を日本側が負担する仕組みを改めることで、日本人労働者が抱く不公平感を解消し、医療保険財政への圧迫を抑える狙いがある。
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日本で働く外国人は2017年10月末現在、約128万人(厚生労働省調査)。
現行制度では、外国人労働者が
〈1〉大企業の健康保険組合
〈2〉中小企業向けの全国健康保険協会(協会けんぽ)
――のいずれかに加入した場合、その外国人労働者が生計を支えている子や孫など3親等以内については、日本に住んでいなくても扶養家族として扱われる。