2007年から続く連帯逮捕:過去6回の逮捕!その4

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組織犯罪対策課が取り組む連帯労組の事件!
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その裏にある狙いは!
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前回は、「組織的犯罪処罰法」が適用する事件ではないのかと書いた。
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最近、京都協組関連者の企業について、税務署の裏どりがあるように聞いた。内容は細かく書けないが、領収書はあるが金銭の授受について、裏付けのないものについての調査の様である。調査されている企業名は書けないが、多額の不明金が噂されている企業及びその関連会社である。
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京都府警が過日家宅捜索をした中に、連帯と関係が深い分けではない現経営陣の自宅にも捜索が入った。目的が判然としなかったが、裏には脱税と裏金ねん出の実態解明に乗り出した可能性もある。
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京都府警の狙いは連帯なのか、京都協組の過去の闇なのか、推測の範疇を出ないが、連帯への上納金の解明なら分かる。
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「組織的犯罪処罰法」の適用範囲は、暴力団、テロ集団、薬物密売組織、オウム真理教の分派などが対象となるが、労働組合でも革命を標榜する革マル派系動労や中核派などは対象となるであろう。
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大将団体とみなされた場合は、「組織的重大犯罪を計画、準備、実行」をしたら処分されるという事であり、対象となる罪は277にも及ぶ。
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今回、連帯及び傘下組合の構成員が逮捕された該当罪は
・信用棄損及び業務妨害…….6年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・威力業務妨害……………5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・恐喝…………………..1年以上の有期懲役
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この処罰法には「刑法の没収(刑法第19条第1項)」があり、
・犯罪行為を組成した物(組成物件)
・犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物(供用物件)
・犯罪行為によって生じた物(生成物件)
-犯罪行為によって得た物(取得物件)
-犯罪行為の報酬として得た物(報酬物件)
・犯罪行によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物の対価として得た物(対価物件)
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没収の対象(組織的犯罪処罰法第13条第1項)
・犯罪収益

財産上の不正な利益を得る目的で犯した罪の犯罪行為等により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として財産
・犯罪収益に由来する財産
犯罪収益の果実として得た財産、犯罪収益の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産その他犯罪収益の保有又は処分に基づき得た財産
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没収対象は財産であり、これは不動産又は動産に限らず金銭債権である場合も没収できる。
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その他没収における保全についても、第18条(第三者の財産の没収手続等)、第22条(起訴後の没収保全命令)、第23条(起訴前の没収保全命令)、第37条(強制執行に係る財産の没収の制限)があるが、説明等は省略する。
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いずれにしても、各府県警や地検がどのように取り組むのか、注目される。
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