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判決は10月22日!
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リニア中央新幹線建設工事をめぐる談合事件で、独占禁止法違反(不当な取引制限)罪に問われた法人としての大林組の論告求刑公判が9月13日、東京地裁(鈴木巧裁判長)であり、検察側は罰金2億円を求刑し結審した。判決は10月22日。
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検察側は論告で、大林組は、同社を含む大手ゼネコン4社が平成1年に「談合決別宣言」をした後も談合事件で行政処分や刑事罰を繰り返し受けているとして「談合体質は根深く、その是正は困難」と指摘した。
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弁護側は最終弁論で「初期段階から検察の捜査や公正取引委員会の調査に協力し、実態解明に貢献した」として情状酌量を求めた。大林組の代表として出廷した同社総務部長は「深く反省している。今後は再発防止に努め、社会の信頼を回復したい」と謝罪した。
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大林組と清水建設は、独禁法の課徴金減免制度に基づき公正取引委員会に談合を自主申告。2社の元幹部らは起訴猶予処分となった。公判でも大林組と清水は起訴内容を認めたが、同罪で起訴された法人としての大成建設と鹿島建設、大成の元常務執行役員の大川孝被告(67)、鹿島の担当部長の大沢一郎被告(61)は公判前整理手続き中。関係者によると、いずれも争う姿勢を示している。
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起訴状によると4社は26年4月~27年8月、JR東海が発注するリニアの品川、名古屋両駅の新設工事の入札で、事前に受注予定業者を決めるなどして競争を制限したとしている。
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