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消費税不適正な上乗せ!
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青森、秋田両県でスーパーなどを展開する紅屋商事(青森市)が、納入業者に支払う消費税相当分を不当に安く計算しており、消費税転嫁法違反(買いたたき)に当たるとして、公正取引委員会は6月20日、同社に未払い分の約2億3千万円を支払うよう勧告した。公取委によると、同法違反による勧告額では過去最大。
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消費税の一部を仕入れ価格に上乗せして納入業者に支払わなかったとして、消費税相当分の計約2億3000万円を納入業者に支払い、再発防止策を講じるよう勧告した。同法に基づく勧告は全国で44件目。
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公取委によると、同社は2014年4月から今年3月までの食品や日用品の仕入れで、納入業者約270社に対し、商品単価に消費税率8%を掛けて出た1円未満の端数を切り捨てて代金総額を算出し、消費税を適正に上乗せしなかった。
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例えば、税抜き価格123円の商品を千個納入された場合、本来は税込みの単価を132.84円とし、13万2840円を支払わなくてはいけないが、紅屋商事のケースでは小数点以下を切り捨て、13万2千円しか支払っていなかったという。
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公取委は、商品の対価について、2014年4月1日に遡って速やかに、消費税相当分の全部を上乗せした額まで引き上げ、引上げ分相当額を納入業者に支払うこと、消費税転嫁対策特別措置法の研修を行うなど社内体制の整備を行うことなどを勧告した。
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勧告を受け、来月末までに全額を支払う方針。同社経営企画室は「法に抵触するという認識がなかった。今後は法やルールを守るようコンプライアンス態勢を整えていく」と説明した。同社は青森、秋田両県でスーパーの「カブセンター」「ベニーマート」やドラッグストアメガ」など計21店を展開している。
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