.
県は産廃・町は汚泥という認識!
.
廃棄物は私有地に捨てられていた!
.
産廃の無許可委託容疑・書類送検へ!
.
.
許可を得ていない業者(建設会社「正栄建設」)に産業廃棄物の処理を委託したとして、千葉県警が同県多古町の当時の担当職員と、同町を廃棄物処理法違反(委託違反)容疑で6月1日にも書類送検する方針を固めた。捜査関係者への取材で判明した。廃棄物は私有地に捨てられており、県警は請け負った町内の業者も同法違反容疑で書類送検する。
.
捜査関係者によると、廃棄されたのは町道の側溝にたまった土砂。職員は昨年、土砂の処理を県の許可を得ていない業者に委託させた疑いがある。業者は昨年夏ごろ、数立方メートルの土砂(汚泥3.6m3)を複数回に分けて町内の私有地の畑に不法投棄したという。2人は容疑を認めている。
.
職員は県警の任意の調べに「一般廃棄物という認識で、許可を得ていない業者でも問題ないと思った。付近住民に早く処理してほしいと言われたので頼んだ」などと話したという。県警は過去にも複数回委託したとみている。当時の町幹部は取材に、無許可業者に委託していたことを認め、「側溝に流れ込んだ土砂に対する見解に相違があった。周辺の自治体も同じように処理していたと思う」と話した。
.
無許可業者に産業廃棄物の汚泥の処分を委託したとして、千葉県警は6月1日、同県多古町と、当時担当だった男性職員(45)を廃棄物処理法違反(委託)容疑で書類送検した。同町は1日、「産廃ではないと思っている」との見解を示し、県警によると、職員も容疑を一部否認している。
.
県警によると、職員は同社と随意契約を結び、同社から「汚泥は産廃だ」と指摘されたが、「やってくれ」と依頼したという。
.
町職員は同社に処理を委託したことは認めているが、汚泥について「水を含んだ土だと思った」と供述し、処理に許可が必要な産業廃棄物との認識にはあいまいな供述をしている。町民から汚泥を撤去するよう町に苦情があり、「早くやらなければいけなかった」などと話したという。
.
許可を受けていないため同社が受託を一度断っていたことなどから県警は、町職員が汚泥と認識し、同社が無許可と知っていたとみている。同社は2014年に許可を失効していた。
.
不法投棄された畑の所有者からの通報で警戒していた同署員らが同9月29日、ダンプカーで汚泥を捨てにきた同社員に事情を聴き発覚。社長が畑に投棄するよう指示し「せっかく町から受けた仕事だったのでやった。正規に受けたら利益が出ない」と話している。畑の所有者と面識はなかった。
.
町職員は道路の維持管理などを担当。同町によると、汚泥処理委託は3社から見積もりを取り、提示金額が一番安かった同社と49万6800円で随意契約委託した。同町の随意契約は事業費が50万円以下。
.
所一重町長は記者会見で謝罪した上で、「業者への発注について指導・監督方法などの見直しを図り、職員に周知・徹底した。町政の信頼回復に努める」と述べた。
.
町側は「側溝に堆積していて業者に処理を委託したものは土砂であり、産業廃棄物とは認識していない」と県警との見解の相違を強調。一方で、委託業者が堆積物を不法投棄したことについて、所一重町長は「指導、監督方法などの見直しを図っていく」と謝罪した。
.
町によると、町職員は住民から堆積物の撤去の苦情を受け、現地視察。側溝は畑に隣接しており、堆積物は降雨により畑から流れた土砂であると判断した。
.
通常は「道路側溝に入ったものは基本的には産業廃棄物」とされるが、県の通知に「農業地内の道路側溝で、周辺の土砂のみが流入したことが明らかな状況では、法の対象外である土砂と判断して取り扱うことができる場合がある」との文言があるため、町は今回の堆積物を土砂と捉えた。
.
町によると、町は県との協議を重ねてきたが、「側溝に入ったものは産廃」とする県とは見解の相違があったとし、主張は認められなかったという。
.
業者が不法投棄を行ったことについては、町は5月に道路側溝の清掃業務の手順書を作成。発注から業務完了までの手順などを記し、再発防止につなげる。
.