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在職中に情報提供?
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消費者庁から1年間に4度の業務停止命令を受け、事実上倒産した健康用品販売のジャパンライフ(東京・千代田区)に、同庁の元職員が天下りしていた可能性があることが12月28日分かった。
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再就職等監視委員会による天下りの指摘。当時は「A社」と名が伏せられていた。
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共同通信によると、天下りしたのは2015年夏まで消費者庁取引対策課に在籍していた元課長補佐。預託法などを管轄し、ジャパンライフを担当していたという。入社時期は15年7月で、その後顧問に就任。16年の会社案内には関連法律担当として掲載されていたが、現在は退職済みとしている。
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内閣府再就職等監視委員会は16年3月、元消費者庁の人物が、利害関係のある企業に情報提供を行った上で入社していたことを公表。国家公務員法に違反すると認定していたが、企業名は伏せられていた。
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ITmedia ビジネスオンラインの取材に対し、消費者庁は「かつての職員が利害関係
のある企業に天下りしたことは事実だが、入社先がジャパンライフかどうかは回答を差
し控える」とコメント。「現在は、再発防止に向けた取り組みを進めている」とした。
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ジャパンライフは、磁器治療器などの商品を宣伝した顧客に報酬を支払うなどの「
マルチ商法」を行っていた。12月20~21日に手形が不渡りとなったため、26日に銀行取引停止処分を受け、事実上倒産していた。
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東京商工リサーチによると、健康用品販売のジャパンライフ(東京・千代田区)が12月26日、銀行取引停止処分を受けた。20~21日に手形が不渡りとなったため。東京商工リサーチは「事実上の倒産」とみている。負債総額は2405億円。
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商品を宣伝した顧客に報酬を支払うといった「連鎖販売取引」(マルチ商法)を行い
、目的を告げずに勧誘していたのは特定商取引法違反に当たるとして、消費者庁は12月15日、健康用品販売のジャパンライフ(東京・千代田区)に1年間の業務停止命令を出した。同社への処分は1年間で4度目。
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消費者庁によると、ジャパンライフは顧客をマルチ商法に勧誘する際に「エステやマッサージを無料で提供する」などと告げるのみで、金銭の支払いを伴う契約に勧誘する目的を明かしていなかったという。
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大幅な債務超過に陥っている事実を顧客に告げていなかったほか、契約解除を望んだ顧客に対し、撤回を執拗に迫るなどの妨害行為も行っていたとしている。
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消費者庁は「解約を求めたところ、『エリアマネジャーとの面談を受けないと解約できない』『どうしてそんなにお金がいるのか。○○万円もいらないでしょ』と言われた」――といった体験談を紹介している。
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消費者庁はジャパンライフに対し、預託等取引契約の勧誘・契約・更新を行うことを禁じたほか、監査法人か公認会計士による監査を受け、適正意見を受けた財務諸表を提
出するよう命じた。
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