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不法投棄ごみ訴訟・市長は1月27日!
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宮古島市が2014年度に行った不法投棄ごみ撤去事業をめぐり、市民ら6人が提起している住民訴訟で、長濱政治副市長に対する証人尋問が12月21日、那覇地裁(森鍵一裁判長)で行われた。来月27日に下地敏彦市長の証人尋問を行うことも確認された。同尋問は、宮古島市の同地裁平良支部で非公開で行われる見通し。
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尋問は非公開で行われ、下地市長に対して原告側代理人や裁判官から問題となっている2014年度に実施した不法投棄ごみ撤去事業における監督責任についての質問が行われた。下地市長は「契約に問題はなく、市に損害は与えていない」との主張を繰り返した。裁判は2018年1月に結審し3月中に判決となる。
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この裁判は、宮古島市が発注した不法投棄ごみを撤去する事業で、市が工事状況の確認を怠って業者に不当な支払いを行ったとして、下地市長と当時の担当部長に、同事業の費用2251万8000円全額を市に返還するよう求めている。
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証人尋問で長濱副市長は、原告側代理人の質問に対し、「市として正当な手続きを踏まえて業務を遂行した」と述べた。最後に費用が業者に支払われる前に行われる事業完了検査について、市の資料ではなく事業者から提出された資料をもとに行ったことに対して一旦は認めたものの、最終的には「良く覚えていない」とした。また、報告書の中身についても「誰が(工事を検査する)写真を撮ったのかまでは覚えていない」と返答した。
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森鍵裁判長は、長濱副市長への尋問で「相当部分が理解できた。さらに最後に下地市長と当時の担当部長の認識も直接確認する必要もある」とし、来月27日に下地市長の証人尋問を行うとした。下地市長については原告・被告ともに証人尋問の申請を行ったが、体調不良を理由に出廷拒否している当時の担当部長については、原告側のみの申請で、出廷するかどうかは当日まで分からないとした。
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裁判終了後、市側代理人の大城純市弁護士は「市として正当な手続きを踏まえて業務を遂行した。基本的な契約の有効性についても変わりない」と話した。
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長濱副市長は「質問に対して分かることはすべて答えた。少しは理解を得られたと感じている」と述べた。
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原告側代理人の喜多自然弁護士は「本来なら処理したごみの量に応じて支払うなど契約方法を検討すべきだが、それもせずに金額だけを2251万円と決めて契約をしている。ごみゼロ宣言を出す際の確認もいい加減に行われていたことがはっきりした」と話した。
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27日に那覇地裁平良支部で行われた不法投棄ごみ問題の住民訴訟で証人尋問に立った下地敏彦市長が尋問後にマスコミの取材に答えた。
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尋問における具体的なやり取りについて、下地市長は「契約違反との指摘を受けたが、ごみの量で契約しているわけではないという主張を行い、その説明をした」と述べた。
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原告側が「市に損害を与えた」と訴えていることについては「それは無いと思う。私の方は契約条項に沿って処理をしているわけだから契約に違反しているとは考えていないし、市にも損害を与えていない」との見解を示した。
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市長自らが尋問に呼ばれた状況については「それは事業が適正に行われているかどうかの確認だと思う。そういう意味では、契約にのっとって処理をしたと主張した」と語った。
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さらに「ごみの量での契約はしていないという主張だが、裁判前まではこのような主張では無かった」との質問には「いや、最初からそういうつもりだった。取れるだけでよいとの思いで契約した。しかし、人命に危険があるということになりそれ以上は無理しなくて良いとなった」と話した。
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事業終了後に記者会見で不法投棄ごみゼロ宣言を行ったことについては「実際にすべてを取るというのは1㌔も残さず取るということではない」と主張した。
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「取れるだけでよいのであればごみゼロ宣言はできない状況だったのでは」の質問には「市民に不法投棄をしないでほしいというアピールをしたかった。現実に崖下にあるもの全部取れるとは想定していなかった」と話した。
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「当時の『ゼロ宣言』は不法投棄ごみが実質ゼロになったというよりも、市民へのスローガン的な部分か強かったのか」の問いには「宮古の不法投棄ごみはほとんど取りましたよと。だから捨てるなとの思いがあった」と語った。
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