建設産廃における排出責任:元請け業者は注意!

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業界の「魚心あれば水心」は脱法の入り口!
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元請責任が大きくなったが!
いつの場合でも、廃棄物の違反は建設工事に伴い生じる廃棄物である。解体工事から出た最終のミックス廃棄物でも、管理型へ行くべき形状を示しながら、廃プラ類あるいは選別廃棄物として「それなりの中間処理場経由」で処理されている。最終処分場までの各中間処理場も知恵を絞り、最終処分場で直接受けてくれない廃棄物を、他県の最終処理場へ入れれる権利を持つ事前協議をクリアして運び込んでいる。
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建設工事の元請け業者が、廃棄物処理法上の排出事業者として責任を有するという原則が、廃棄物の流れを複雑化していないだろうか。建設系廃棄物がリサイクルが出来る形状の間は再利用」としてマニフェストを発行しても、違反行為にまでは至らぬが「最後の廃棄物を、安定型処分場へ入れるか、管理型処分場で処理するかは処理費・運搬費のトータル」で差が出来る。
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建設工事の元請け業者も、安く上げるためにいろいろと知恵を絞る。建設系廃棄物については、元請け業者が元請け業者の端井木物として、
1)自ら処理をするか
2)その処理を許可業者に委託しなければならない。
例外として、
・下請負人による建設工事現場内での保管(保管基準には従う)
・元請け業者からの委託を受けずに下請負人が行う委託(委託基準には従う)
・下請負人による一定の廃棄物についての運搬(処理基準に従い運搬)元請け業者が、自らの排出事業者責任を果たしておらず、下請負人が不適正な取り扱いをしていた場合には、元請け業者もその責任を負う(措置命令の対象となる)
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排出事業者は、産業廃棄物の運搬・処理を他人に託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行って上で、最終処分終了までの一連の処理工程における処理が適正に行われるために、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
ここでいう、処理の状況に関する確認とは
★委託先の中間処理施設や最終処分場について、適正処理のための必要最低限の事項を実地に確認することである。
・委託した産業廃棄物の処分に係るしあ越が、使用可能な状況にあるか(最終処分場の残余容量が十分か)
・施設外への廃棄物の飛散・流出はないか
・廃棄物保管場所での廃棄物の飛散・流出はないか
・安定型最終処分場の場合は、展開検査が適正に行われているか
これらは、処理業者の処理状況及び維持管理状況等の公表情報から、施設の稼働状況等、適正処理が行われていることをかくにんすることが大事である。
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とは言うけれど、排出事業者の責務を十分果たしているかと問われた時、胸を張ってイエスと答えられる排出事業者はどれだけいるだろうか。
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大栄環境グループがHP上で出している「排出事業者の責務を十分果たしていない場合は」と「不適正処理の責任等を問われないために・・・」の2つがあるので、参考までに掲載する。
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つづく