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疑惑の100億円産廃処分場で県側敗訴!
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県が11日に控訴!
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鹿児島県薩摩川内市にある県の産廃処分場を巡り、県に一部の土地の賃借料の支出差し止めなどを命じた先月の地裁判決を不服として、4月11日、県が控訴した。
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この裁判は、県の産廃処分場「エコパークかごしま」の建設に反対していた住民ら10人が、用地取得は違法などとして、県に土地の賃借料の支出の差し止めなどを求めたもの。
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県が5億円で賃借契約を結んだおよそ25万㎡の土地のうち、処分場に隣接するおよそ2万7千㎡について、鹿児島地裁は先月、賃借料およそ4億3200万円のうち、未払いの1億6800万円を支払わないことや、支払い済みの2億6400万円余りを伊藤祐一郎前知事に請求することなどを県に命じた。
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県はこれを不服として、控訴期限の11日、福岡高裁宮崎支部宛ての控訴状を提出しました。県は今後、控訴理由書を裁判所に提出することにしており、「賃貸借契約には合理的理由があった。控訴審の中で県の考え方を丁寧に説明していきたい」とコメントした。
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3月28日、鹿児島県が100億円をかけて整備した産業廃棄物の管理型最終処分場「エコパークかごしま」(薩摩川内市。事業主体:県環境整備公社)の土地取得を巡る住民訴訟で、鹿児島地裁が異例とも言える県側敗訴の判決を下した。
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用地取得費5億円のうち約4億3,200万円を違法な支出と認定。植村組側への未払金1億6,000万円の支出差し止めと、既出金2億6,400万円を土地取得契約締結時の知事である伊藤祐一郎氏に請求するよう県に命じたのである。
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県側敗訴の判決で、裁判所が鹿児島県による地場ゼネコン側への利益供与を認めた形。県と建設業界の癒着が、厳しく問われる事態だ。
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