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林地開発が通っても・次の関門が!
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精華町の盛土については、山城振興局の森林法に基づく「林地開発の手続条例の手続きの最中」であるが、この手続きが終わらないと南保健所の管轄する「土砂条例」の吟味が進まないのである。
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山城振興局は、スズキケンセツに対し「環境保全協定は地元との二者間の約束事」であり、地元との合意形成を図りなさいと指導しているわけだが、約束事の着地点は見えてはいるが、お互いが紳士協定を守れるかという事に対し、地元はスズキケンセツを信用していないのが現状だ。
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そのことは、6月27日に京都府公報に載った「林地開発行為に係わる事業計画書の縦覧」に対する、地元の意見書に対する、スズキケンセツの回答書に起因する。
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重要な部分と思われる質問・回答を抜粋する。()の文章は本紙寸評。
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Q1.みやこ土木の土砂採取・搬入事業では全区民が迷惑し、倒産し約束した事業が履行されないまま今日を迎え、新事業に強い懸念をもち、協定に至る意見が出にくい。地元区民はスズキケンセツを信頼できる業者か?と懐疑的だ。
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A.みやこ土木の土地を取得した石原氏より、砂利採取場跡地の森林復旧工事の相談を受け、みやこ土木の社長も約束を履行したいと言うので修景盛土工事を計画した。
当社は、大阪府と京都府にまたがる事業所で廃掃法及び工事残土仮置きの許可を取得。京都府においても採石法並びに森林法の許認可を取得し、土砂販売では年間15~20万m3実績がある。工事残土埋立処分事業については大阪府、京都府、奈良県、滋賀県においても実績を有している。(具体的な許可番号や、現場所在地は一切明記されていない)
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Q2.事業が始まり搬入土による環境影響(田、畑)に対する対処は、、。
地元は、土砂検査について「抜き打ち検査や住民・耕作者等の立ち会い検査を要求」、水質については検査を実施し公表してもらいたい。
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A.当社の搬入土砂は懸念され様なものは一切含まない。当社は大阪府より廃掃法の許可、工事残土の仮置き許可を受けた業者で、土に関しては高い専門性を持っている。今回、埋め立てに用いる工事残土は、受入時に土壌汚染調査済の工事残土で、産業廃棄物の混入に関しても厳しく管理している。水質については「下流水路や河川の水質検査」を行う事に異存はない。京都府の「京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」で、3か月毎に盛土材の土壌調査が義務付けられている。(鈴木の説明では、3か月間で3550台、21300m3の土量で1回検査、持ち込み量が70万m3であり、順当なら33回の検査だ)
「住民の立ち会い検査」や「下流水路や河川の水質検査」を実施することは異存なく、具体的方法等については協議結果を、協定書に反映させたい。
(積み上げたときの証明書が保管されているのだから、それらの証明書を地元に閲覧させるべきだが、、)
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Q3.交通安全対策
道路幅が狭い区域は「運搬ルート変更又は車道の拡幅を行う事とし、運搬ルートは一方通行にすること。関係車量であることの証明として、ナンバーを記した運航計画表を事前に提示すること。
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A.道路の拡張や通行規制は、道路法や道路交通法の規制があり、精華町や警察の了解が必要になり難しい。対策としては、当社保有車両は無線機を搭載してあり、状況に応じて無線で、車が連なったり、対向困難になることは軽減でき、矮小部の通行において効果を発揮できる。運搬ルートは、一方通行でなく、現状案が最善のルートである。(4m道路を拡幅するのでは無く、北側の他人地を10m×1200m借地し、ダンプ仮道路を作り迂回路・一方通行路とする方法もあるはずだが、、)
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この質問、回答については次回につづく。
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スズキケンセツ作業場入口
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スズキケンセツ残土山
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スズキケンセツ航空写真
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スズキケンセツ残土仮置き図