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何が大事なのかは山本社長はご存じ!
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姫路環境開発が資金を調達し最終処分場を入手したのは分かっているが、どうにも不自然なのが、私募債の資金1億5000万円と銀行借入14億円の使い道である。姫路市の自社敷地拡張購入代とか中間処理場の整備の投資に使用している気配はまるで見えない。
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一説には、他社に資金提供をしているという噂もあるが確認された事実は見えてこない。本紙も鋭意調査中ではあるが、、、。
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「廃棄物処理業者に求められるもの」は何か、排出事業者が中間処理場や最終処分場を選ぶとき「処理費が安い業者」「運送費と処理費合算で収運業者に任せる」「煩わしい手間を省いてくれる業者」などを中心にして選んでいる。こうなると、産業廃棄物の処理責任は誰にあるのかという疑問にも突き当たる。結果として、排出事業者に重い責任が来るのだが、今でも安易な方法で発注されているのが現状である。
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年々法律も厳しくなり、廃棄物を出さないようにと各種法律も整備されてきているが、その網の目を縫って廃掃法にない品目が業界で堂々とまかり通っている。廃棄物委託契約書に混載という表記を良く見かけるが、廃棄物の品目にはないのだが、、、これは「契約書の記載不備」という事になり法廷記載事項違反に問われるのは排出事業者である。自社が制作した契約書でなく、業者が持ち込んできた契約書にハイハイと印を押したという事。
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廃棄物を最終処分場にダイレクトに処分した方が良いのに、廃棄物の減量という名のもと中間処理場で破砕・分別しリサイクル業者へ回す。それぞれの専門中間処理業者へ委託すし、それぞれの委託業者の残渣は安定型か管理型へ処分されるわけだ。
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これら各中間処理場で出た残渣が最終処分場へ行っているか、残土や他の廃棄物に混入され残土処分場や建設現場の埋戻しに使われていることも皆無ではない。実にめまぐるしく変化させており、厳密に言えば廃掃法の網の目を潜り抜けている商法もあるのが事実だ。
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排出事業者も、収運業者に任せ中間処理場へ出してしまえば、あとはマニフェストが戻ってくれば終了という状況であり、排出事業者が契約に書いてある中間処理場や最終処分場で実際に処理・処分されている確認をすることになっているが、現実にその手順を踏んでいる排出事業者は何%あるだろうか。
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このような中、姫路環境開発は他地域の中間処理場と手を組み、他府県の最終処分場を傘下に置くならば、関西から廃棄物を集め適材地域に処分するルートを確立するならば、莫大な利益を目論むことができる。
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その深謀遠慮の一端が今進行している。業界の盟主になろうとしての野望なのか、その筋書きの一端を関連資料を掲載する予定で準備を進めている。この業界、業界の盟主を望むには後ろ盾が肝心だ。さて、一挙両得といく作戦なのか注目するところだ。
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つづく
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