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合材供給の停止懸念されたが!
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元請け・下請けの民民契約を制限しない!
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資材の販売は建設工事でない・国交省!
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東日本大震災に伴う舗装災害復旧工事の入札談合にかかる刑事告発を受けた国などの指名停止措置が、地方自治体や地方企業に大きな影響を与えようとしている。指名停止を受けた企業は、指名停止をした発注者管内では、地方企業が受注した工事の下請受注はもとより、舗装工事に必要なアスファルト合材の製品出荷もできなくなったケースが過去にあったからだ。地元企業との共同出資工場も出荷停止の対象になる。年度末発注の増加が予想される中、合材手配ができなかったり供給量が足りなくなって工事施工に影響を与える可能性もある。
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国土交通省はこれまで曖昧だった解釈を統一し、指名停止を受けている企業でも「資材の販売」は可能とする運用をルール化した。
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工事請負契約の指名停止措置要領は、指名停止期間中の有資格業者が、工事を下請け・受託することを禁じている。物品に関する措置要領は、工事に準じることになっているが、下請禁止規定がどこまで及ぶかが曖昧で、発注者ごとの判断によるところが大きかった。
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国交省は今回、工事以外の営業行為については、工事にかかる指名停止の効力は及ばず、資材の販売を妨げるものではないとする取り扱いを決定。施工体制台帳に連なる下請けは認めないが、建設業法の及ばない物品については、元請企業と資材販売会社の間で交わす民民契約を制限しない。
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指名停止措置期間中の有資格業者の下請禁止ルールについて、解釈をあらためて明確にし、23日付で官房地方、会計両課名で全8地方整備局と北海道開発局の担当者に通知した。
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指名停止を受けた業者は、工事の元請受注者としてだけでなく、下請として工事を行うことも不適切との趣旨から、「(地方整備局などの)担当官は、指名停止措置期間中の有資格業者が工事の下請負人となることを承認してはならない」としているが、資材の販売については、建設業法上の「建設工事」には当たらないことから指名停止の効力は及ばず、営業行為は妨げないとしている。
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特に合材工場は、上位2社だけで全国の約4割を占めるなど、大手クラスが日本中の合材供給の要となっている。
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高温の合材は冷めると施工できなくなるため、1つの工場から出荷・運搬できるエリアは必然的に限られる。他から調達すればいいという簡単な話では無いことを踏まえた「資材の販売」は可能とする運用をルール化した。
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逆から見れば、舗装プラントは「入札をしなくても合理的に合材が供給できる」システムになっているという事だ。
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