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東北大震災工事では談合がすべて悪か!
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震災復旧事業での「談合」は悪か、それと、落札率が上がるのは談合と決めつけることで、本当に納税者の利益が損なわれているのか。という疑問が本紙にも寄せられている。
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震災による早期復旧が最優先で「競争可能な事態にあったか」という点が見逃されていないか。
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台風被害等で、山崩れ、河川氾濫、広域床下浸水など緊急状況で価格のことなど考えていられない事態であったことも事実である。
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東北大震災、福島原発事故で「鹿島、大成などゼネコン」は価格協議の前に人員を災害地区に派遣し、復旧に着手したことは事実であり、本格工事発注段階になり各省庁、地方自治体が一斉に工事発注を進めたことで、資材・人件費・機械リース代等は日毎、月毎に価格は高騰し、一部は他府県から調達するという中で、落札率で談合としてしまう事に無理がありはしないか。
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脇議員が落札率の高低で談合の有無を判断することについて、「予定価格が正しいと思っているなら、応札率100%付近に集中するのは当たり前な行動だ。いい加減な数字だと思っているなら、その数字(予定価格)を母数にして算出する落札率に意味はない」とした上で、「落札率が90%を超えると談合だという考え方はばかげている」と06年当時から批判している。
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不当な利益とは何か。脇参院議員が高速道舗装業者の談合報道で疑問を投げかけた。
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<建通新聞 記事>
脇雅史参院議員は3月23日の参院国土交通委員会で、入札談合によって建設会社が「不当な利益」を得ているという世間一般の見方に疑問を投げかけた。高落札率批判や災害など緊急時の契約のあり方について問題提起した形。
質問に立った脇議員は「最近の談合に関する報道を見ていると、違和感を覚える。談合は本当に悪いことで、(業界が)受注金額をつり上げ、不当な利益を得ているのか疑問に思っている。談合とは何なのかということをもう一回勉強したい」と切り出した。
刑法の談合罪は公正な価格を害したり、不正な利益を得る目的で談合した者に適用される。独占禁止法には、談合という行為自体に対する規定はないが、いわゆる入札談合は不当な取引制限に当たる行為として禁じられている。
脇議員は「談合そのものは悪いものではない。公正な競争の阻害などが問題なのであるが、不当な利益という部分に引っ掛かりを覚える」とした上で、工事を行うための標準的な価格として発注者が定める予定価格に言及した。
「予定価格に近いから不正が行われているというのは、まったくの誤解であり、そんなふざけた話はない。少しでも利益を得ようとするのが商売であり、標準的な価格で仕事をして何が悪いのか」と述べ、高い落札率をもってして談合と疑ってかかる風潮に疑問を呈した。
さらに、「ただ安ければいいという考えではいけないとしたのが、全会一致で決まった改正品確法。これは画期的な法律で、(受注者が)適正な利益を上げられるようにすることを発注者の責務に位置付けた。安くさせすぎたら(発注者は)法律違反になる。どこまでがいいのか、本当に真剣に議論しなければならない」とも語った。
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<自民党 参議院議員 脇 雅史(71)>
東大工学部土木工学科卒業後、建設技官(北陸建設局信濃川工事事務所)を振り出しに、中国地方建設局企画部企画課長→河川局開発課長補佐→中部地方建設局三重工事事務所長→河川局海岸課海洋開発官→河川局治水課都市河川室長→関東地方建設局河川部長→道路局国道第二課長→河川局河川計画課長→近畿地方建設局長を次々に務め、平成10年7月 参議院議員選挙比例区・自民党から初当選。
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<日刊工業 記事>
脇雅史参院議員は23日の参院国土交通委員会(金子洋一委員長)で質問に立ち、公共工事での談合をめぐって持論を展開した。東日本大震災の被災地の舗装工事で談合があったとして独占禁止法違反に関与したとされる各社が起訴されたことについて、「公正な取引を阻害していることに問題があったとしても、テレビや新聞の報道にあるように不当な利益を上げていたということが引っかかる」と指摘。上限拘束性のある予定価格の範囲内での契約に疑念の目が向けられる現状を批判した。
脇氏は95年1月の阪神大震災直後に当時の建設省近畿地方建設局長として赴任し、復旧・復興を陣頭指揮した。その経験から「被災地では道路を一日も早く直すことが先決。
現場で数量も拾えない状態の中でも工事を発注せざるを得ないが、事後に精算すれば済むことだ」と強調。その上で「日本の建設業界は自分のことを忘れて復旧に当たってくれる。その中で(談合で)受注金額を不当に引き上げ、不当な利益を上げようとしただろうか。そうした指摘に疑問がある」と述べた。
予定価格とは何かとの質問に国土交通省は「労務費や資材費、企業の利益の標準的価格として発注者が設定する」(池田豊人官房技術審議官)と答弁。これを踏まえて脇氏は「商行為として少しでも利益を上げようとする中、標準的価格の予定価格に近い金額で仕事をすることが不正に当たるのか」と疑問を呈した。
改正公共工事品質確保促進法(公共工事品確法)では「適正な利潤の確保」が発注者の責務とされている。脇氏は「安すぎる価格で発注をしたら、それこそが法律違反になるはずだ。それなのに予定価格に近いことを不当だと司法関係者が考えるとすれば、誤解もいいところだ」と検察や公正取引委員会の対応に懸念を示した。
脇氏は今後も国会でこの議論を続ける考えだ。
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落札率が高い云々と批判されるように、実際の落札額が予定価格に近いと、入札談合があったのではないかとして、業者なり役人が疑われることが多々あるのですが、これに関して、脇議員は疑問を呈している。
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予定価格というのは、当該工事に関して、どれだけ工費がかかるのか経費を積み上げたものであり標準的な工事価格のこと。
実際の入札においては、予定価格以上はダメで、予定価格以下で落札となりますが、予定価格は標準的な工事価格なので、普通に見積もりを行えば、それに近い落札額となるのは当然のことです。むしろ、予定価格を大きく下回ることが問題であり、平成26年度には、公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律(品確法)が施行され、安くて粗悪な工事契約を排除し、業者に適正な利益を確保するための仕組みが作られています。
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予定価格付近の落札においては、何らかの不正があったと勘繰る方がおかしいのです。
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脇議員の話にもあるように、そもそも災害発生後数か月経過程度で、震災復興工事を一般競争入札という方式で行うのもいかがかなものかと思います。土木建設業者は災害直後は、経費等持ち出しのボランティアですからね(災害時には自衛隊や消防士の活躍がよく称えられますが、彼らは無給ではありません)。もちろん業者も被災しています。
この国はどれだけ土木建設業者に冷たいのかと憤りを感じます。
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現在、談合は悪とされていますが、我が国においては、談合による受注割り当てにより、過当競争を防止することによって、スーパーゼネコン等の独占を防止し、災害時にも十分な地元業者による供給力を確保してきた歴史的経緯があります。
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また、予定価格と同額あるいはその付近で落札されることによってはじめて、経済対策もその効果が十分に発揮されます。(例えば、経済対策として1兆円の公共工事予算額が組まれても、入札により計7千億円の発注額で済めば、当然その効果は3千億円分低減します。)
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