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千代田区議会の一部会派!
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東京地裁では飲食店への支出はノー!
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政務活動費が飲食などに使われたのは不適切だなどとして、東京都千代田区議会の一部会派の政務活動費約1130万円の返還を求めた訴訟の判決が3月11日、東京地裁である。政務活動費をめぐっては、飲食店での支出を否定した司法判断も出ているが、なかなか浸透しない。同区議会の政務活動費は、年間1人当たり180万円。訴えた区民は「『対岸の火事』として自分たちの問題は棚上げし、おかしな使い方を続けてきた」と追及している。
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「イクラとウニのひとくち丼」(800円)に、「大トロ」(1200円)が4つで計6160円-。元千代田区議が提出した政務活動費の領収書だ。場所は都内の高級ホテルの展望レストラン。人数欄はなぜか空白だが、別に提出した資料では、支出名目は「会議費」「3人で地域情報交換」となっている。
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「そんな場所で情報交換をする必要があるのか。ふさわしくない」。返還訴訟を起こした市民団体「千代田獅子の会」の山口修一代表(70)は憤る。「会議費というが、誰と会ったかも分からない。本当に3人だったかも疑問だ」
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訴訟は自民、公明、諸派3会派(計13人)の2011年度分政務活動費の一部返還を、求めた。訴訟の最大の焦点は、飲み食いを伴う「会議費」名目の支出。区議会の使途基準では「飲食費は1人5000円以内」と定め、アルコールを含む飲食費の支出を認めている。ある区議は「区民の声を聞ける貴重な機会」と説明する。
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しかし、バーやスナックはもちろん、割烹(かっぽう)や居酒屋、レストランや焼き肉店など、さまざまな飲食店での支出を否定した判決がある。品川区の一部会派をめぐる04年の返還訴訟で、東京地裁は「社会通念上、『区政に関する調査研究』のための会合を行うのに適切な場所といえないことは明らか」などと指摘。これを受けて、品川区議会は飲食費の支出を禁止した。
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品川区議会でダメなのに、千代田区議会でOKなのが、不思議なところ。千代田区議会事務局に聞くと「他の区議会のことを言われても困る。現状として千代田区はこうだから、コメントしようがない」。同区でも使途基準で「会議に不向きな場所での打ち合わせなどは対象外」などと定めているが、訴訟の原告側の千葉恒久弁護士は「見つからなければ『ラッキー』としてきた」とみる。
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こうした政務活動費の実態は、情報公開請求をしないと詳細が分からないことが多い。
同区議会事務局によると、政務活動費に関する請求件数は年間延べ10人程度。「実質的には熱心な1人か2人が請求しているだけ」(同事務局)で、返還訴訟に至ったのも山口さんが初めてだ。
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全国市民オンブズマン連絡会議の新海聡事務局長は「全国的に見ても、指摘を受けたらしぶしぶ返還して終わり、の繰り返し。地方議会が自ら変わる意識を持たないと、堂々巡りだ」と指摘している。
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<政務活動費>
議員報酬(給与)とは別に調査研究などに必要な経費として自治体が議員や会派に支給する。2000年に地方自治法に盛り込まれて制度が始まり、金額や使い道などは各自治体が定める。14年の総務省の調査で、全国1741市区町村議会のうち889議会で導入。15年の全国市民オンブズマン連絡会議の調査では、1人当たりの年間平均交付額は都道府県議が421万円、政令市(人口50万人以上)が396万円。
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完全後払いという「京丹後市議会の条例」を見習うべき。
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政務活動費がでたらめな使い方となる大きな原因の一つとして、「前払い方式」だから。これは、毎月定額を議員・会派に振り込み、使った額を後日精算するというもの。 議員としては「せっかくもらったのだから使い切ろう」という意識が働き、架空計上をしたり、使途基準を逸脱した支出をしたり、お手盛りの使途基準を作って政治目的等に流用したりしている。
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会派にいったん政務活動費を支払い、議員は会派のチェックを経たのち会派で精算する「精算払い制」を導入する動きがある。 都道府県では導入は8県になったとのこと。(宮城県、福島県、栃木県、富山県、静岡県、兵庫県、高知県、徳島県。徳島県議会は平成28年度支給分から導入)。 それでも府政は改まらない。制度をいちはやく導入した宮城県議会では、でたらめな支出が依然として続いていたことが判明している。
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京都府京丹後市議会では、全国に先駆けて平成27年度支給分から「年度終了後の実績額による完全後払い方式」を導入している。京丹後市議会は政務活動費等調査特別委員会を作り、何回も学習会やパブリックコメントや市民との懇談会を行い、結論を出している。
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「京丹後市議会方式」ででたらめな支出が全廃されるかどうかは議員の報告を待たなければならないが、従来よりはでたらめな支出がセーブされるのは確実だ。他市町村でも、各議会は京丹後市議会を見習い、完全後払い方式を導入するべきだ。
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「京丹後市議会政務活動費の交付に関する条例」の最後に記載されている「政務活動費を充てることができる経費」。
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・調査研究費
会派及び無会派議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究に要する経費のうち書籍購入費を除く経費
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・研修費
会派及び無会派議員が研修会を開催するために必要な経費又は団体等が開催する研修会の参加に要する経費
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・広報費
会派が行う活動で、その内容を住民に報告するために要する経費
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・広聴費
会派及び無会派議員が行う市民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費
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・要請・陳情費
会派及び無会派議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費
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