網下と汚泥を固化処理:警察は逮捕・市は問題ない!

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残渣と汚泥の混合処理物162トン不法投棄と言うが!
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京都市は同社の処理方法に問題はない!
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京都府警生活保安課と山科署は2月19日、廃棄物処理法違反(不法投棄など)の疑いで、京都市伏見区の産業廃棄物処理会社「HIRAYAMA」社長を逮捕した。
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逮捕容疑は2016年9月~18年4月、伏見区の自社施設で、京都市長から許可を得た品目以外のがれきや木くずなどの混合物を汚泥とともに固化処理し、計約160トン分を滋賀県内の造成地に投棄した疑い。
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府警によると、社長は「逮捕事実は間違っている」と容疑を否認しているという。
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京都市は、HIRAYAMA社が固化処理に用いる混合物などを定期的に検査しており、同社の処理方法に問題はない、との認識を示している。
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検察庁に送られたが、3月1日、処分保留で社長は保釈されている。ということは、廃棄物ではなかったということになる。
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今回の逮捕劇は、産廃業界でも奇異の目を持って見られている。

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それぞれの言い分が新聞にも出ているので抜書きすると、
京都府警は「がれきや木くずを細かく砕いて汚泥と混ぜた産業廃棄物を建設業者に売りつけた」として廃棄物処理法違反だとしている。
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京都市廃棄物指導課は「分析結果を廃棄物の専門家などにも確認してもらい、そのうえで問題ないと判断している。反対の意見になることに驚いている。どういう根拠で産業廃棄物と考えるのか警察側に聞きたい」と話している。
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産業廃棄物とされる「残渣(ざんさ)」について、京都市は「産廃ではない」として、投棄につながる再利用を認めていた。京都府警は環境省などへの照会も経て産廃と判断した。
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建設汚泥と選別処理過程で「ふるい」にかけられた後に残る「ふるい下残渣」。見た目は土砂に近いが、プラスチックや金属くずなどが混在し、通常は産業廃棄物とされる。
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このふるい下残渣(10mm以下)を建設汚泥に混入したのなら、間違いなく違反であり、有価物として埋められたとしたなら、不法投棄である。
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しかし、各種聞いてみると「ふるい下残渣を洗浄し、砂礫(2mm)を取り出し、建設汚泥と混合している。
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京都府警が環境省や地方自治体(何県か)にどのような性状のものか、文書照会なのか、採取現物なのか、どのようなものを提示したのか、詳細発表がないが、廃プラ片や木くず片が混入していなかったのではないか。
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今回の建設汚泥混合物は、通常で言う「改良土」になるのではないか。全国47都道府県で、府県条例を定め「リサイクル製品認定制度」を採用しているのは38都県であり、群馬県、千葉県、東京都、新潟県、京都府、兵庫県、熊本県、鹿児島県は認定制度を採用していない。
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京都府は「リサイクル製品認定制度」はなく、再生利用の指導を京都市に仰いだことが、今回の原因とも取れる。
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しかし、まだ不明な点があり、他の原因も考えられ、別角度からも調査をする必要がありそうだ。
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