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 2026.04.13

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【地方公務員の劣化・青森県】
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約78日間にわたり正当な理由なく欠勤など!
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県が出先機関の一般職員を停職6か月に!
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「県民に対して申し訳ないことをした」・職員は依願退職!
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青森県総務部人事課は3月27日、「職員の不祥事案に係る処分について」として情報を発表。
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 西北地域の出先機関に勤務する33歳の一般職員が、78日間にわたり欠勤したうえ、車検が切れた自家用車を乗っていたとして、27日付けで停職6か月とした。
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■処分理由は
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(1)男性職員は、2025年8月~2026年2月までの間に年次休暇を使い切ったのにも関わらず、正当な理由なく約78日間(連続で最長17日間)、欠勤するなどしたという。職員は主に「体調不良」を理由にしていて、上司は病院を受診して病気休暇を取得するなどするように指導をしていたという。
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(2)また、男性職員は2024年8月30日~202年8月にかけて、車検が切れているのにもかかわらず、自家用車を運転していた。職員は、買い物や通勤で車を使っていて「お金がなかった」と説明しているという。庁舎にある車を同僚が見たときに車検切れが判明。本人へ警察に連絡するよう促したという。職員は、2025年8月26日に車検切れの車を運転したとして、裁判所から罰金30万円の略式命令を受けている。
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 県の調査に対して男性職員は「県民に対して申し訳ないことをした」と反省の言葉を述べていて、3月27日付で依願退職した。
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以下は、原文ままの発表内容になります。
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■【詳細】青森県総務部人事課 発表「職員の不祥事案に係る処分について」
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■1 事案を起こした職員  出先機関(西北地域) 一般職員 33歳 男性
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■2 処分の内容等
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■(1)処分年月日  令和8年3月27日
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■(2)処分の内容  停職6月
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■(3) 処分の理由
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 職員は、令和7年8月から令和8年2月までの間に、約78日間にわたり、正当な理由なく勤務を欠いた。
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 また、令和7年8月26日に、有効な自動車検査証の交付を受けておらず、及び自動車損害賠償責任共済契約が締結されていない状態の自動車を運転して運行の用に供し、この違反により、令和7年11月26日付けで裁判所から罰金30万円の略式命令を受けた。
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 以上の行為及び事実は、地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止) 及び第35条(職務に専念する義務)の規定に違反し、同法第29条第1項第1号(法令に違反した場合)、第2号(職務を怠った場合) 及び第3号 (全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合)に該当する。
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