|
.

.
熊本県天草市は、過去にも着服で懲戒処分を受けた職員が、不適正な会計処理をしたとして40歳の係長級職員を3ヵ月の停職処分とした。
.

.
担当者の交代で不審な金の動きが判明、職員に聞き取りなどを行ったところ、今回の行為が発覚した。
.

.

.
天草市によると、職員は2024年6月から2025年1月の間、土地改良区の経費を管理する中で、上司の決裁を経ることなく、土地改良区の預金口座から15回に渡り約137万円を引き出したという。
.

.
引き出した金は一部は経費として支払いましたが、残った約90万円を2週間自宅に保管するなど、不適正な会計処理をしていた。
.

.
職員は市の聞き取りに対し「解散が予定されている土地改良区の口座は今後使えなくなると思い込んでいた。自分の認識が甘かった」と話しているという。
.

.
この職員は職場の親睦会の会費を自宅に保管し、その一部を生活費などに流用したとして2018年にも停職2か月の懲戒処分を受けていた。
.

.

.
天草市はこの職員の管理監督責任として当時の上司2人を、訓告や戒告の処分にしている。天草市によると今回の不適正な会計処理の中で、私的流用やその意図はないとみられている。
.

.

. |
|