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三重県津市の水道工事の発注を巡る贈収賄事件の裁判で5月30日、津地裁は2人の被告に対し、懲役2年6カ月に執行猶予をつけた判決を言い渡した。
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上下水道事業局の職員だった中村一男被告(56)と松岡泰成被告(52)は、市の排水管修繕工事を発注した見返りに、業者から洗濯機などあわせて20万円相当の賄賂を受け取った罪などに問われていた。
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起訴内容を認める2人に対し、津地裁は5月30日、「常習性が認められる」と指摘したが、「懲戒免職となり社会的制裁を受けた」とし、贈賄などの罪に問われていた水道工事会社・新英工業の新居被告に対しては「各犯行に従属的な立場」と述べ、3人に執行猶予付きの判決が相当と結論付け、求刑と同じ懲役2年6カ月に執行猶予をつけた判決を言い渡した。
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