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岡山県西粟倉村は8月19日、災害復旧工事予算の年度繰り越し処理を怠り、国庫負担金など2029万円の返還が必要になったとして、40代課長補佐を減給10分の1(3カ月)の懲戒処分にしたと発表。
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村によると、2023年8月に台風の影響でのり面が崩れた村道筏津知社線の復旧工事で、24年2月に契約した事業者が前払い金を6月以降に請求すると伝えたのに、課長補佐は23年度事業から24年度に繰り越す処理を失念。
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交付された国庫負担金と起債による借り入れを返還する必要が生じた。6月の決算処理で発覚し、返還分は村の財政調整基金で賄う。
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監督責任を問い、上司の50代課長を減給10分の1(1カ月)の懲戒処分、青木秀樹村長、上山隆浩副村長も給与を10分の1(1カ月)減額する。
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青木村長は「今後は年度末までに繰り越しなどの処理の確認を徹底させる」と述べた。
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