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西郷村に続き、矢祭町でも危険な盛り土が確認され、福島県が刑事告発も見据えて行政命令を出している。
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矢祭町の私有地に造成された盛り土は、奥の保安林にまで流出していることが確認されている。福島県は土砂を運び込んだ業者に保安林の復旧を指示していたが、期限としていた5月20日までに復旧の計画書などは提出されなかった。
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県は6月3日付けで復旧命令を出したが、9月上旬までに土砂の撤去に着手しなかった場合、刑事告発する方針。
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この問題をめぐっては、西郷村に許可なく盛土を造成したとして、茨城県の男が逮捕されていて、矢祭町で盛り土が確認された土地もこの男の会社が所有していた。
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福島県西郷村の盛り土問題をめぐり茨城県の男が6月12日起訴された。盛り土などを規制する条例整備が追い付いていなかった福島県が狙われたとみられている。
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森林法違反の罪で12日起訴された茨城県の土砂処分業・長嶺嗣義被告(59)。
西郷村の私有地で1haを超える盛り土などを勝手に開発し、福島県の中止命令に従わなかった。
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捜査関係者によると、盛り土を放置し続けた理由について、長嶺被告は「お金がかかるから放置していた」と話しているという。長嶺被告は当初、栃木県に土砂を搬入していたが、盛り土などを規制する「土砂条例」により、相次いで撤去を求める行政処分を受けていた。
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この「土砂条例」が整備されていなかった福島県を狙い、西郷村などの土地を購入。盛り土の造成が行われたとみている。
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盛り土が造成されたその遠因が「土砂条例」の存在。一定規模の盛り土などを造成する場合に許可を求めるもので、従わない場合は罰則が課せられる。隣県では盛り土が早くから問題になっていたことなどから、栃木県は1999年4月、茨城県は2004年4月、群馬県は2013年10月に施行されていた。実際に栃木県ではこの条例に基づき長嶺被告に行政処分を行っている。
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福島県では「これまで県内で大規模な盛土が見られなかった」とし、施行されたのは2024年6月1日。長嶺被告はそこに目を付けたと捜査関係者はみている。
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県によると、これまでに土砂の山積みが確認されたのは西郷村の3カ所と、矢祭町の1カ所。このほか、小野町など少なくとも4カ所で同様の事例が報告されている。いずれも私有地で、2023年9月ごろから土砂が持ち込まれた。県は土地を管理する法人や個人に撤去を求めているが、応じていない。
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土砂に有害物質が含まれている場合には、業者に撤去指導ができる。このため県は、廃棄物処理法などに基づき、試料の採取と、分析を来年1月ごろまでに進める考えだ。
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福島県は現在、"盛り土"そのものを規制する「盛土規制法」の整備を急いでいる。これは2021年に静岡県の熱海市で発生した大規模な土砂災害を受けたものだ。違反すると、最大で3年以下の懲役または1000万円以下の罰金が課されるため、県の「土砂条例」の罰則より厳しくなっている。(*土砂条例は2年以下の懲役か100万円以下の罰金)福島県は中核市を除く市町村については、2024年9月末までの開始を目指していて、抑止などにつながるか注目されている。
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