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   2024.07.01.
  国税局の税務調査で不当課税の強要が:札幌国税局!   
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勝手解釈・無理やり解釈で課税強要!
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 札幌国税局管内の複数の税務署や国税局の税務調査において、複数法人に対する”不当課税の強硬”をしようとした事例が発生している。
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 札幌国税局管内の複数の税務署や国税局の税務調査において、複数の事業者(法人)に対して「不当な課税を強行」しようとしていた事例が、短い期間に多数発生している
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 札幌南税務署法人課税部門が2023年10月30日に、恵庭市の中古事務用機械器具の販売をしている調査対象法人に対して一度は「1,170万円の売上除外の課税をする」との調査結果を伝達し、修正申告書提出を促していた。
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 当該法人の税務を担当する税理士法人が修正申告書の提出直前に相談を受け、調査内容を確認したところ、税務署が主張する”売上除外の事実”と認定した処理自体に疑わしいことがわかった。
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 当該法人の所属税理士が直ちに、札幌南税務署に対して「事実無根の課税ではないか?」との抗議をした。その後、約6か月間に及ぶ調査のやり直しとなり、2023年5月になって課税額が0円(申告是認)になったという不可解な事件。
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 この税務調査の仕方で、札幌の弁護士らが税務署職員を2024年5月1日、刑事告発した。虚偽公文書作成などの疑いで刑事告発されたのは、札幌南税務署の職員。
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 弁護士によると職員は2023年10月、北海道恵庭市の中古パソコンを販売する北祥に税務調査を行った際、北祥が従業員の個人口座に売上金を流入させ、納税を逃れていると指摘し約583万円の課税を求めた。
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 これに北祥から相談を受けた税理士が調べたところ、口座の金は北祥と関係がないことがわかり国税局へ伝えたところ、説明がないまま課税額が0円になった。
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 札幌国税局は「税務調査の実施は法令にのっとり適切に実施している」とコメントしている。
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