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丹波山村の30代の男性職員が村営の歯科診療所の受診料およそ77万円を着服していた。
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現金を着服していたのは丹波山村住民生活課に勤務していた39歳の男性主事。
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村によると、男性は2023年10月から2024年3月まで、村営の歯科診療所で患者が支払った受診料計76万円8117円を着服した。
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男性は診療所から受診料を受け取り役場の出納室に納める業務を担っていたが、2023年10月以降、18回にわたって入金されていないことに別の職員が気付いた。
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男性は「入金を忘れ、自宅に保管していた」と説明していて、村は5月31日付で男性を懲戒免職処分とした。
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