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宮城県は、医療用廃棄物などを不適切に処理していた加美町の業者に対して、3月29日付けで敷地内に放置している廃棄物の撤去を命じる行政処分を行った。
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行政処分を受けたのは、宮城・加美町の「砂押プラリ」。
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「砂押プラリ」は、医療用廃棄物など感染性廃棄物の処理を行っていたが、一部については事前に許可を受けた「熱による滅菌処理」でなく「薬品による処理」を行っていたとして、2023年10月廃棄物処分業の許可を取り消された。
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宮城県は、その後 敷地内の廃棄物撤去を指導しているが、現在も滅菌処理を行ったあとの廃プラスチックなど基準量の10倍以上の4000m3~5000m3の廃棄物が残ったままとなっている。
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このため、2025年1月末までに適切な量にまで敷地内の廃棄物を撤去するよう命じる行政処分を行った。
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廃棄物処理法では、廃棄物を出した"排出側"が責任をもって処理をすることが定められているため、県は病院など"排出側"の事業者に協力を依頼するほか、「砂押プラリ」に対しては外部に処理を委託するよう促しているという。
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