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山口県の防府市上下水道局発注の工事を巡る贈収賄事件で、県は3月11日、元社長が贈賄罪で有罪判決を受けた同市の土木会社に、建設業の公共工事に関して22日から1年間の営業停止命令を出した。
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昨年12月の山口地裁判決によると、元社長は収賄罪で有罪判決を受けた元市職員(懲戒免職)から工事資材の単価に関する情報を聞き、謝礼として約10万円分のプロ野球観戦チケットなどを渡した。
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防府市・建設工事等指名停止措置業者
2023年11月8日
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指名停止措置を行った業者名
1 指名停止業者 イシマル土木株式会社
2 代表者氏名 石丸 宏明
3 所在地 防府市酢貝8番1号
4 指名停止の期間
令和5年11月8日から令和6年11月7日まで (12か月間)
5 指名停止の理由 イシマル土木株式会社の代表取締役が市職員に対して行った贈賄の容疑で公訴を提起された。
このことは、建設工事等の請負契約(業務委託を含む。)の契約の相手方として不適当と認められるため。
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建設業者に対する行政処分について山口県
2024年3月11日
本日付けで、下記のとおり建設業者に対して行政処分を行いました。
1 行政処分対象者
業者名
イシマル土木株式会社 代表取締役 石丸 裕子
所在地 防府市酢貝8番1号
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2 行政処分の内容
1年間の営業停止命令
(1)許可番号
山口県知事許可(特-1)第11023号
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(2)停止を命ずる期間
令和6年3月22日から令和7年3月21日までの1年間
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(3)停止を命ずる期間
建設業に関する営業のうち、公共工事に係るもの
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3 行政処分の理由
イシマル土木株式会社の元代表取締役は、元防府市職員に対し、防府市上下水道局が発注する工事の積算に使用する資材の単価に係る情報の教示を受けるなど有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨の下、プロ野球観戦チケット等を供与し、もって元防府市職員の職務に関して賄賂を供与した。
このことにより、元代表取締役は、山口地方裁判所から刑法第198条(贈賄)違反で有罪判決が確定した。
このことが、建設業法第28条第3項(同条第1項第3号(他法令に違反し、建設業者として不適当)に該当)に該当する。
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<2023年12月21日、防府市上下水道局の贈収賄事件 元職員に執行猶予付き有罪判決>
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防府市の上下水道局が発注する工事をめぐる贈収賄事件で、収賄の罪に問われた元市職員に対し、山口地方裁判所は、執行猶予の付いた有罪判決を言い渡した。
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防府市上下水道局の元職員、村田英樹被告(48)は、市内の土木会社「イシマル土木」の代表取締役だった石丸宏明被告(55)に、上下水道局が発注する工事の見積もりに使う資材の単価を教え、謝礼としてプロ野球の観戦チケットなど10万4128円相当を受け取ったとして収賄の罪に問われた。
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これまでの裁判で、検察側は懲役1年2か月と追徴金10万4128円を求刑した一方、弁護側は、執行猶予付きの判決を求めていた。
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21日の裁判で、山口地方裁判所の諸井雄佑裁判官は、「一連の賄賂が不正な関係性を長期間にわたって維持継続させたことは重く、公務に対する社会の信頼を害した程度は大きいといわざるを得ない」と指摘。
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一方で、「事実を認め、反省の態度を示している」などとして、懲役1年2か月、執行猶3年、追徴金10万4128円の有罪判決を言い渡した。
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また、山口地方裁判所は、贈賄の罪に問われた石丸被告についても、懲役10か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。
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