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再生しないで放置している活性炭は産業廃棄物!
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吉備中央町、円城浄水場の水源だった河平ダムの周辺で使用済み活性炭が入った袋や野ざらしの状態で置かれた活性炭を発見。約580の容器に入れ替えられ、保管していた地元業者・満栄工業㈱によって撤去された。
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撤去のうち18個の容器を県が調べた結果、9個が目標値を超えていて、道路近くで採取された袋に入っていなかった活性炭からは目標値の9万倍に値する450万ナノグラムのPFASが検出されたという。
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使用済み活性炭は、脱臭や水質浄化に使われ、使用済み活性炭は再生され、再使用のための再生業者がいる。
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吉備中央町にも再生業者があり、その業者が再生不良活性炭を町からの借地に2008年から野ざらしで保管し、その中にPFAS付着活性炭を承知か、不承知か知らないが、保管していたというのが原因である。
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使用済み活性炭の定義
(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)
・事業活動に伴って排出された使用済みの活性炭は産業廃棄物のどの種類に該当するか。
答は、不純物が混在すること等により「泥状で排出されるものは汚でい」に、「固型状で排出されるものは燃えがら」に該当する。
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「汚泥」は汎用性が高い産業廃棄物で、上記と違う見解が行政から示されることもよくある。活性炭の処分費は地域に世てことなるようだが、kgあたり15~26円程度である。
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吉備中央町のように、長期放置なら「不法投棄」と見なされてしまうことにもなり、法人なら「5年以下の懲役、または3億円以下の罰金、若しくはその両方」と厳しい罰則が科せられる。
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満栄工業のHP
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他社の再生活性炭についての説明は
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