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国交省・積水化に改修指示!
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建築基準法や防火設備認定の不適合!
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積水化学工業は4月14日、同社が販売した大阪府や千葉県などの木造アパート6棟で、施工不備が確認されたと発表した。天井裏の壁に石こうボードが一部施工されておらず、建築基準法に適合していなかった。国土交通省は同タイプのほかのアパートの調査と、原因究明や必要な改修を指示した。
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積水化学工業㈱が供給した住宅における建築基準法の規定への不適合について
令和5年4月14日
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○積水化学工業株式会社より国土交通省に対し、以下の報告があった。
(1)同社が供給した木造共同住宅6棟において、界壁の一部が施工されておらず、建築基準法に適合していないとのこと。
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(2)同社が製造した国土交通大臣認定の仕様に適合しない防火設備(引違い窓)が、同社が供給した住宅2,640棟(窓数:7,998台)に設置されているとのこと。
○これを受け、国土交通省は同社に対して、調査・改修の実施等の所要の対応を速やかに行うよう指示した。
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1.事案概要
(1)共同住宅における界壁に関する建築基準法の規定への不適合
令和5年4月5日、積水化学工業株式会社より、国土交通省に対し、同社が供給した木造共同住宅のうち1棟において、界壁の一部が施工されておらず、建築基準法に適合していない(共同住宅の界壁は建築基準法に基づき小屋裏まで達するものとする必要があります。)ことが判明したとの報告がありました。
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上記報告を受け、国土交通省から同社に対し、界壁不備が確認された共同住宅と同タイプの共同住宅の特定、同様の不備の有無にかかる調査等を指示した結果、令和5年4月13日までに、以下の報告がありました。
不備が確認された共同住宅と同タイプの共同住宅147棟※(大阪セキスイツーユーホーム(株)、東京セキスイツーユーホーム(株)及び東北セキスイツーユーホーム(現在は建設地のセキスイハイムグループ各社が承継)並びにセキスイハイム東海(株)が昭和62年から平成12年に供給)のうち、6棟について現地調査等を実施した結果、6棟すべてにおいて、界壁の一部が施工されておらず、建築基準法に適合していないこと。
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※ 積水化学工業株式会社が供給した木造共同住宅は1シリーズ(ツーユーホームアパート)のみで179棟。 これらのうち、界壁不要な構造(重ね建て)の18棟、既に解体した14棟を除いたもの。
積水化学工業株式会社は、上記の147棟のうち、未調査の141棟の界壁についても早急に調査を行う方針であること。
同社は、調査の結果、界壁の不備が確認された物件について、建築基準法に適合させるための改修を行う方針であること。
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(2)防火設備(引違い窓)に関する国土交通大臣認定の仕様への不適合
令和5年4月5日、積水化学工業株式会社より、国土交通省に対し、同社が製造した防火設備(引違い窓)の一部において、国土交通大臣認定の仕様に適合しない製品であることが判明したとの報告がありました。
上記報告を受け、国土交通省から同社に対し、対象の防火設備の出荷先等の調査を指示した結果、令和5年4月13日までに、以下の報告がありました。
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大臣認定の仕様に適合しない製品が設置されている物件は、積水化学工業株式会社の住宅事業を担うセキスイハイムグループ各社が施工した住宅2,640棟(窓数:7,998台)で、平成27年2月から令和5年3月に据付をしたものであること。
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不適合の内容は、大臣認定の仕様では、窓枠材の組立てねじの長さを65㎜以上とすべきところ、積水化学工業株式会社は長さ40㎜のねじを使用していたこと。
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同社は、今後、対象となる物件の所有者に速やかに連絡をし、大臣認定の仕様に適合させるための改修を行う方針であること
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2.国土交通省における対応
(1)積水化学工業株式会社への指示
共同住宅における界壁に関する建築基準法の規定への不適合について、別紙1のとおり、所要の対応を速やかに行うよう指示しました。
防火設備に関する国土交通大臣認定の仕様への不適合について、別紙2のとおり、所要の対応を速やかに行うよう指示しました。
(2)関係特定行政庁への依頼
国土交通省は、関係特定行政庁に対し、物件リスト等を情報提供し、建築基準法違反の事実確認と必要な是正指導等を行うよう依頼しました。
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3.相談窓口
(1) 積水化学工業株式会社において、別紙3のとおり相談窓口が設置されています。
(積水化学工業(株)における公表)
https://www.sekisuiheim.com/important/pdf/20230414-1.pdf
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