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4カ月間平均で約85時間!
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判決を不服とし・会社は控訴!
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兵庫県豊岡市の警備会社に勤めていた男性=当時(63)=が虚血性心不全で亡くなったのは、長時間労働による過労が原因として、男性の遺族らが同社などに約5770万円の損害賠償を求めた訴訟で、神戸地裁(久保井恵子裁判長)が、発症と死亡は業務が原因として同社と同社社長の責任を認め、計約4350万円の支払いを命じていたことが分かった。判決は7月27日付。
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判決などによると、男性は2017年2月27日夕方から丹波市内のトンネルで点検警備に従事。28日午前7時ごろ、待機場所の車内で呼吸停止の状態で発見された。死因は高血圧性心疾患による急性虚血性心不全で、遺族は長時間労働が原因として但馬労働基準監督署に申請し、労災認定を受けていた。
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裁判は移動時間を労働時間に含めるかなどの点で争われ、久保井裁判長は本社などから業務現場までの移動を「労働時間に含まれると認めるのが相当」と述べ、他人の運転する車で移動した場合も同様に認めた。
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その上で男性の時間外労働を発症前1カ月で120時間45分、発症前4カ月間平均で約85時間17分と認定。死亡前4カ月間の業務は過重と指摘し、会社や社長は賠償義務を負うとした。
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神戸地方裁判所の久保井恵子裁判長は、判決でベテラン社員だった男性は、本社から100㎞以上離れた営業所が受け持つ現場での勤務も命じられ、「社用車で本社と営業所、現場を行き来していた時間なども労働時間にあたる」と指摘。
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1人勤務ではトイレ以外に休憩時間がほとんどなく、4か月間に30日と20日、それに16日の連続勤務をし、そこに不規則な夜勤が組み込まれるなど過重な労働があり、亡くなる1か月前の時間外労働はいわゆる「過労死ライン」の月100時間を超えておよそ120時間だったと認定した。
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判決を受けて男性の妻(65)は「会社には一生懸命働いている従業員の命の重さ、尊さを分かってもらいたい」とコメントした。
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警備会社側は控訴する方針を明かにしている。
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