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   2022.01.06.
  淀競馬・大林組工区:産廃の場外選別・拡大発展!
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いつの間にか「産業廃棄物保管所」の看板が!
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産廃業者でもないし、収運業者でもないのに!
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 大林組施工の淀競馬場整備工事、12月に5回ほど掲載した。工事現場外に産廃交じり残土を持ち出し分別処理をしていることは廃掃法違反であると書いてきた。
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 下の写真は、12月19日に撮った写真で、廃棄物交じり残土の量が少なくなっている。
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 年が代わり、場外処理に対し京都市廃棄物対策指導課がどのような指導をするのか見たいとも思い、1月5日、京都競馬場大駐車場の廃棄物交じり残土場のその後を見に行った。
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 時折、小雪交じりの現場は工事再開はしておらず、場内の残土を搬出するダンプの動きを見るだけであった。
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 違反行為をやめて廃棄物交じり残土選別場を撤去しているかもと大駐車場に出向いたが、大駐車場の産廃交じり残土の量が年末の状況より大幅に増え、倍以上の量が積み上げられていた。
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 面白いことに、積まれた廃棄物の一角に看板がくくられていた。その看板には「産業廃棄物保管所」となっており、個人名と電話番号が記入されている。大林組と解体業者・日本解技は残土ではなく、廃棄物と認識したことになる。
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 廃棄物保管所を外部に所有するということは、この地で分別している業者は「産業廃棄物処理業者」ということになる。
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許可を受けた場合の掲示板には、各書式が決まっており、廃棄物の種類も、廃棄物管理社の社名も住所も、最大保管高さも記入されていない。
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・日本解技は産業廃棄物処理業者なのか?、
・積替え保管所なら、いつ積替保管場所の許可を受けたのか?
・保管所の掲示に記載する必要項目が満足されていない。
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 簡単に言えば、あの看板は許可された看板ではなく、偽物だということだ。京都市廃棄物対策指導課が承知の上なのか、承知の上で目をつぶっているということなら大変な問題である。まして、保管場所と書いているのに、選別機を持ち込んで選別するということは廃掃法無視である。
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 当分、大林組工区の廃棄物処理は目を離せない。
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つづく

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