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高く請求した差額家賃着服!
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職員を懲戒免職処分し、詐欺罪で刑事告訴!
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海外に駐在していた際に住居手当約168万円を不正受給した岐阜県職員が、懲戒免職処分を受けた。
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「誠に申し訳ありませんでした。深くお詫び申し上げます」
(岐阜県)
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懲戒免職の処分を受けたのは、岐阜県観光誘客推進課の43歳の男性職員で、県の上海事務所に駐在していた2019年3月から今年5月までの間に、家賃を水増しした契約書の写しを県に提出し、住居手当およそ168万円を不正に受け取っていた。
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観光誘客推進課の市川直主査(43)は、2年前の3月からことし5月まで、中国の上海市に駐在した際、実際より高い家賃額を記載した契約書の写しを県に提出。住居手当の一部として、合わせて168万円余りを着服していたもの。
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今年3月、現地の中国人スタッフから「男性職員の住所が変更されている」という連絡を受け、県が確認したことで不正が発覚した。
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職員は「子供の養育費や生活費がかかるからやってしまった」と話しているという。
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男性職員は、不正に受け取った手当てを全額返還したが、県は詐欺罪で岐阜県警に刑事告訴している。
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岐阜県は改めて法令の遵守と公務員倫理の保持を徹底するとしている。
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