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  2021.01.15.
  土壌汚染の土地売買:売主に5千6百万円の賠償命令!
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立命館が大阪成蹊に約11億2800万円の賠償請求!
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 立命館は2010年に大阪成蹊から土地、建物を約37億円で購入する契約を締結。しかし、12年の引き渡し後の土壌汚染調査で基準値を超える鉛やヒ素が検出され、地中障害物の存在も判明した。
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 立命館中学・高校の新校舎用に購入したこの土地(京都府長岡京市)から基準値を上回る鉛やヒ素が検出され、土壌改良などを余儀なくされたとして、学校法人立命館(京都市中京区)が、学校法人大阪成蹊学園(大阪市東淀川区)に約11億2800万円の損害賠償を求めた訴訟で大阪地裁は1月14日、大阪成蹊側に約5589万円の支払いを命じた。
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 龍見昇裁判長は、原告が負担した土壌汚染調査や地中障害物の撤去工事などの費用について、「土地の瑕疵と因果関係がある」と判断した。
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 判決理由では、土地の周辺には地下水を飲用できる井戸がなく、鉛やヒ素が人体に暴露する可能性がないとし、汚染土の除去などの対策工事費については「健康被害が生じる恐れがある基準には該当しない」と判断大半を退け、一部のみ支払いを認めた。土壌改良が必要な要件は満たさないとした。
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