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業務仕様書と契約書(案)に書いてある内容の奇異!
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この入札は県の圧力か・県が圧力を受けたのか!
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昨日の記事で、「県と公社は一体となり、滋賀県副生物協同組合を追い出す作戦を実行に移したということ」と書いたにはそれ相当のわけがある。
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2019年8月に些細な事柄で副生物の関係者が逮捕された。これを契機として、積年の対立が表面化し、滋賀県は副生物の役員交代を迫り併せて未払い費用の返済を求め、双方弁護士をたて交渉してきた。
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憶測ではあるが、2019年12月には今回のように市場処理部分の賃貸契約を打ち切るつもりであったので会おうが、新規貸出を一般入札にした場合、県が思惑とする会社に貸し出しができるか分からない。プロポーザル方式にするなら、業者選定の主導権は県が握れる。
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加えて、プロポ実施要項には参加資格の部分で、8項目に渡って該当項目が書かれている。その内容が、実に詳細なのである。
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極めつけは、プロポ参加条件で反社と目される項目を並べ立て、選別された業者が落札されるようになっているはずなのに、「滋賀食肉センター施設使用に係る副生物処理・取引業務に関する契約書(案)」全6ページのうち2ページに渡り「暴力団等反社会的勢力の排除」という条文(第22条)がこれでもかというくらい書かれている。
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おまけに、第23条に「違法・不当要求行為の禁止」が書かれ、第24条には「コンプライアンス体制の整備」に乙(借り主)は、本契約の締結に当たり、前3条(21条、22条、23条)の規定を遵守するとともに、おつ、乙の業務を執行する役員、取締役、執行役もしくはこれらに準ずる役員または従業員が、法令に違反する行為を行わないようにするためのコンプライアンス体制を整備しなければならない。とあり、第2項に乙は、甲(貸主)に対し、本契約の締結後速やかに前項のコンプライアンス体制について書面により報告しなければならない。当該、体制に変更があった場合も、また同様とする。
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第21条には、名称等の変更の届け出、とあり、名称・代表者を変更したとき、住所を変更したときは、速やかにその旨を書面にて甲に届け出ること。
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この契約書の根底にあるのは、現在の食肉処理における業者のうち、県の管理下・指揮監督下に無いのが「副産物処理協同組合」だけなのである。小さな失態をことさら大きくし、入札参加ができないようにした上で、プロポーザルという県主導の入札にまで持ってきた仕掛けは並の行政マンでは考えがつかないことだ。今回の一連の動きの裏には、仕掛け人がいることは推測できる。そのことについては今は書かない。
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入札文書の内容を精査していくと、今回のプロポーザルで、現借り主の組合の関係者が応募し、契約する場面を想定しての内容であろう。長年、内蔵処理で業務をしており「ベテランである」という点では、新規に契約するであろう次の業者が、現組合関係者(従業員を含め)を雇用することが無いよう、徹底して文書化したということである。
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今回のプロポーザル、一節には内蔵処理業務を狙う者がいるのだという。過去にも、裏を回って処理業務を請け負った業者がいるようだ。
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今回で3回目で終わるが、正月休みの間に、新しい展開やニュースがキャッチできたなら、改めて掲載する予定です。
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