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子会社従業員・顧客以外の事業者に流出!
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経済産業省は12月22日、商社の東レインターナショナルが中国で炭素繊維を本来の顧客ではない事業者に長年流出させたとして、再発防止を求める行政指導(警告)をしたと発表した。
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外国為替法では、炭素繊維など軍事転用の恐れのある品目を輸出する際は、最終消費者も明示したうえで国の許可を得る必要がある。
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東レインターナショナルは東レの子会社で、輸出許可をとって炭素繊維を中国で販売していた。現地子会社の従業員が数年にわたり、現地中国内の複数の事業者に流出させていた。今年5月に内部通報で発覚し、8月に経産省に報告した。
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東レインターナショナルは22日、社員教育の徹底などを経産省に示した。
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炭素繊維の輸出先や使いみちを確認する審査を現地の社員に一任し、審査が不十分だったということで、経済産業省は、東レの子会社に対して行政指導の中で最も重い警告を行い、再発防止と輸出管理の徹底を求めた。
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炭素繊維は軽くて丈夫で、航空機やミサイルの構造部材などに転用可能とされる。
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【経済産業省】
貿易経済協力局 貿易管理部
安全保障貿易管理課長
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東レインターナショナル(株)より、同社が外国為替及び外国貿易法に基づく輸出許可を取得して中国に輸出した炭素繊維が流出した旨の報告を受け、本日、東レインターナショナル(株)に対し、貿易経済協力局長名により再発防止と厳正な輸出管理を求めることなどを内容とする警告を行いました。
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1.流出事案の概要
東レインターナショナル(株)は、外為法上の輸出許可を取得し、東レ社製の炭素繊維を中国に輸出していたが、今般、同社より、当該炭素繊維の一部が、許可を取得した輸出先以外の事業者に流出した旨の報告があった。
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2.当省の対応
・東レインターナショナル(株)に対して立入検査等を実施し、一部の炭素繊維が、許可を取得した輸出先以外の事業者に流出している事実を確認した。
・また、こうした事態を招いた背景として、①契約当事者として外為法の輸出許可を要する貨物に関して顧客や用途を確認する取引審査を厳格に行うべき立場であったにも関わらず、中国の現地子会社及び現地社員に取引審査を一任していたこと、②輸出先等の取引審査を適切に実施していなかったこと等、内部管理体制の不備があったものと判断し、再発防止策の策定を求めた。
・これを受け、本日、東レインターナショナル(株)より再発防止策の提出があり、貿易経済協力局長より当該再発防止策と厳正な輸出管理の徹底を求める警告書を発出した。
・また、外為法上の規制対象貨物等の輸出等を行う国内事業者に対して、本件も踏まえた厳正な輸出管理の徹底を広く注意喚起する観点から、公表するもの。
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