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誤って過小に算定していた!
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京都市は、京都市水道事業者に対し、配水管等の移設に要する費用の補償として計4365万円(交付対象事業費同額、交付金交付額計1455万円)を支払っている。
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京都市は、本件補償費の算定において、配水管等を建設するための費用から控除する減価相当額を、既存の配水管等の財産台帳における減価償却累計額を基に121万円と算定していた。
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しかし、公共補償基準等によれば、減価相当額は、既存の配水管等と同等の配水管等の複成価格に基づいて算定すべきであり、これを基に算定した減価相当額1425万円を控除するなどして適止な補償費を算定すると3061万円となり、本件補償費4365万円は、これに比べて1304万円(これに係る交付金相当額434万円)過大となっていた。
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通信線等の指摘は、岩手県、山口県、横浜市の3件で、不当と認める4事業の費用合計は2856万円で補助金相当額は1148万円であった。
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