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2被告に懲役2年・求刑!
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リニア中央新幹線建設工事発注でゼネコン大手4社による談合事件。独占禁止法違反(不当な取引制限)の罪に問われた大成建設元常務執行役員、大川孝被告(69)と鹿島建設元専任部長、大沢一郎被告(63)、法人としての両社の論告求刑公判が6月4日、東京地裁(楡井英夫裁判長)で開かれた。
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検察側は「国家的プロジェクトで不当な利益を確保しようとする身勝手かつ私欲的な犯行だ」として2被告に懲役2年、両社にはそれぞれ罰金3億円を求刑した。
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弁護側は2019年2月の初公判で「JR東海が受注業者を決めており、競争は存在していなかった」と無罪を主張していた。
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被告らは「発注者のJR東海があらかじめ受注業者を決めていた」などとしていずれも無罪を主張している。9月9日に弁護側が最終弁論し、結審する予定。
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検察側は論告で、JR東海が価格面を競わせる総合評価方式の入札を採用していたのに「(被告らが)価格連絡を繰り返し、合意によって(受注)競争を実質的に制限した」と指摘した。
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起訴状によると、大川、大沢両被告は大林組、清水建設の元担当幹部と共謀し平成26年4月~27年8月、JR東海が発注するリニアの品川、名古屋両駅の新設工事の入札で、事前に受注予定業者を決めるなどして競争を制限したとしている。
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大林組と清水建設は独禁法の課徴金減免制度に基づき公正取引委員会に談合を自主申告し、東京地検は両社の元担当幹部を不起訴とした。東京地裁は30年10月、4社の共謀を認定し、大林組に罰金2億円、清水建設に同1億8千万円の判決を言い渡した。
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JR東海が各工区を対象に、事前に数社から見積徴収や技術打合せを繰り返していた事は問題視されず、大型工事(品川駅南工区、北工区と名古屋駅中央工区)新設で4社が決めた業者が受注できるよう談合したとされているが、受注額は甘い工事費でないようだ。
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JR東海も承知の上の受注営業は、単純な談合事件と違う。
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